年収103万円の壁は上がったけれど│130万円の壁はそのままです

税金

ななちゃん「年収の壁が上がったやん」

スズ「うん」

ななちゃん「パートで働いてる人にとってはいいことなんかな」

スズ「その人によるやろけどね」

ななちゃん「壁が103万円から160万円に上がったんやろ?」

スズ「所得税の壁のことね」

ななちゃん「他にも壁があるん?」

今日は、「130万円の壁は残る?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

パートなどで働く人の年収の壁が
今年は103万円から160万円に引き上げられました。

その結果、
年収が160万円以内であれば
所得税はかからなくなります。


では、
今まで年収103万円を超えないように働いていた人が、
160万円まで働いても
新たな負担はないということなのでしょうか?


ここでは、
小さな事業所で
パートで働いているAさん(会社員の妻)
の場合をみていきましょう。


Aさんは、
年収が103万円を超えないようにして働いています。


なぜなら、
103万円を超えると
所得税の支払いが発生するなどのことがあるからです。


Aさんは年末近くなると、
給与明細を確認しながら
働き方を調整しています。


さて、
Aさんは
今年は「103万円の壁が160万円に上がる」と聞いて
喜んでいます。

なぜなら
「働き方を調整しなくてもよい?」と考えているからです。


でも
喜んでばかりで良いのでしょうか?


たしかに、
103万円の壁は160万円に引き上げられましたが、
壁は他にも存在します。


その一つが
「130万円の壁」です。


Aさんの令和7年の年収が
130万円以上になるなら
たとえ所得税はかからなくても
社会保険料の支払いが必要になる可能性があります。


Aさんは会社員の妻で
現在、夫の扶養に入っているため
自身で社会保険料を支払う必要はありません。


ただ、
年収が130万円以上になると
扶養から外れ、

Aさん自身で社会保険の加入が必要になり、
健康保険や年金の保険料を納めることになります。


ただし、
人手不足のカバーなどで
一時的に収入が増えた場合、

事業主の証明があれば
年収が130万円以上になったとしても
扶養内にとどまることができるケースもあります。
(「年収の壁・支援強化パッケージ」による特例)


このように、
令和7年の税制改正により
「所得税の壁」は広がりましたが、
「社会保険の壁」は別の基準で判断されます。



ななちゃん「ややこし」
スズ「たしかに」



今日は、「130万円の壁は残る?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「高齢期の資産引き出し方法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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