ななちゃん「友だちさ、今度家建てるねんて」
スズ「へぇ」
ななちゃん「今のアパート、子どもができて狭くなってきたらしいわ」
スズ「なるほど」
ななちゃん「ほんで、友だちのお父さんとお母さんが『ちょっとお金出したげるわ』って言ってくれてるねんて」
スズ「おぉー」
今日は、「住宅資金贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友だちが、
今度家を買うようですね。
住宅を買うにはそれなりの資金が必要ですが、
親が援助してくれるということのようです。
ありがたいですね。
でも、
お金をもらうと贈与税がかかることがあります。
住宅購入のためのお金をもらっても
贈与税がかかるなら、
お金をもらうことを諦めようと思うかもしれません。
では、
住宅購入の際に親などから受ける贈与には、
どのような特例があるのでしょうか。
一定の条件を満たすと、
父母や祖父母などから住宅購入のための資金をもらっても、
贈与税が非課税になる制度があります。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与については、
省エネ等住宅であれば1,000万円まで、
それ以外の住宅であれば500万円までが非課税となります。
(ほかにも条件があります)
では、
住宅購入を考えているAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは会社員。
年収は700万円です。
気に入った住宅を見つけたので、
購入を考えています。
住宅の価格は5,000万円。
住宅ローンを組んで購入しようと思っていますが、
「もう少し頭金を多く出せれば、ローンの返済は楽になるんだけれど」
と思っています。
そんなことを考えていたときに、
Aさんの父親から、
「1,000万円出してあげるから、頭金に使って」
と提案がありました。
Aさんは大喜びです。
頭金を1,000万円増やせれば、
住宅ローンの借入額を減らすことができます。
さて、
Aさんは父親から1,000万円の贈与を受けることになりますね。
贈与税の支払いはどうなるのでしょうか。
Aさんは、
住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用すれば、
贈与税がかからない可能性があることが分かりました。
ただし、
Aさんが取得する住宅が省エネ等住宅に該当するかどうか、
住宅の床面積、
Aさんの所得、
入居する時期など、
いくつかの条件を満たす必要があります。
また、
この特例を利用するには、
贈与税の申告も必要です。
ななちゃん「ええなぁ」
スズ「(笑)」
今日は、「住宅資金贈与」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「130万円の壁なお」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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