年収103万円の壁は上がったけれど│130万円の壁はそのままです

税金

ななちゃん「年収の壁が上がったやん」

スズ「うん」

ななちゃん「パートで働いてる人にとってはいいことなんかな」

スズ「その人によるやろけどね」

ななちゃん「壁が103万円から160万円に上がったんやろ?」

スズ「所得税の壁のことね」

ななちゃん「他にも壁があるん?」

今日は、「130万円の壁は残る?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

パートなどで働く人の「年収の壁」。

2025年は、
所得税がかからない年収の目安が103万円から160万円に引き上げられました。

その結果、
給与収入だけで、ほかに所得がなければ、
年収が160万円以内なら
所得税はかからなくなります。

では、
今まで年収103万円を超えないように働いていた人が、
160万円まで働いても
新たな負担はないということなのでしょうか?

ここでは、
小さな事業所で
パートとして働いているAさん(会社員の妻)
の場合をみていきましょう。

Aさんは、
年収が103万円を超えないように働いています。

なぜなら、
103万円を超えると
所得税がかかることがあったからです。

Aさんは年末近くになると、
給与明細を確認しながら働き方を調整しています。

さて、
Aさんは
「103万円の壁が160万円に上がる」と聞いて喜んでいます。

なぜなら、
「働き方を調整しなくてもよいのでは?」
と考えているからです。

でも、
喜んでばかりで良いのでしょうか?

たしかに、
2025年分の所得税については、
年収160万円まで所得税がかからなくなります。

しかし、
年収の壁は所得税だけではありません。

その一つが
「130万円の壁」です。

Aさんの今後の年間収入が
130万円以上になる見込みなら、
原則として夫の社会保険の扶養から外れ、
自身で社会保険料を負担することになります。

Aさんは現在、
夫の社会保険の扶養に入っているため、
自身で社会保険料を支払っていません。

しかし、
扶養から外れた場合は、
健康保険や年金の保険料を
自身で負担することになります。

ただし、
人手不足による労働時間の延長などで
一時的に収入が増えた場合は、
事業主の証明によって
年収が130万円以上になっても
扶養にとどまれるケースがあります。
(「年収の壁・支援強化パッケージ」による特例)

このように、
2025年の税制改正で
所得税がかからない年収の目安は引き上げられましたが、
社会保険の扶養は別の基準で判断されます。


ななちゃん「ややこし」
スズ「たしかに」



今日は、「130万円の壁は残る?」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「高齢期の資産引き出し方法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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