ななちゃん「友達が育休中やねん」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「給料はないけど給付金もらってるって」
スズ「うん」
ななちゃん「でも赤ちゃんが6か月になったら、給付金が減るねんて?」
今日は、「育休中の給付金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
育児休業中は、
勤務先からの給与が支払われないことが一般的ですが
代わりに「育児休業給付金」を受け取ることができます。
(要件あり)
では、
現在給付金をもらっているAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは、
3月10日に赤ちゃんを出産しました。
産後8週間は
「出産手当金」を受け取っていましたが、
5月4日で終了しました。
5月5日からは
「育児休業給付金」を受け取っています。
さて、
給付金の額は
育児休業開始時点の賃金から計算されます。
それまでの賃金が約20万円だったので、
給付金の額はその67%
約13万円です。
では、
約13万円の給付金はいつまでもらえるのでしょうか。
それは、
給付金の受け取りがスタートしてから180日目までです。
5月5日からスタートしているので、
10月31日までということですね。
では、
180日を過ぎたらどうなるのでしょうか?
180日を過ぎても給付金は受け取れますが、
金額が変わります。
金額は、
育児休業開始時点の賃金の50%です。
Aさんの場合、
育児休業開始時点の給料が約20万円でしたね。
ですので、
給付金の額は約10万円になるということです。
給付金は、
その後も育児休業を取得している間
受け取ることができます。
また、
育児休業を取得している間は
社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除されます。
ななちゃん「ふぅん」
スズ「だよ」
今日は、「育休中の給付金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
再来週は、「成年後見制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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