ななちゃん「私のいとこ、もうすぐ二人目の赤ちゃんが生まれるねん」
スズ「おめでとう」
ななちゃん「一人目の子、2歳になったばっかりでめっちゃ手がかかるねんて。二人目なんて大変やろなーとおもてさ」
スズ「確かに大変そうやなぁ」
ななちゃん「奥さんは会社員やねんけど、一人目の子が生まれる前から仕事休んでて、二人目の子が生まれた後も1年ぐらいは仕事休むらしいわ」
スズ「ずっと家で子どもをみてはるねんね」
ななちゃん「なんでこんなに長く休めるの?」
今日は、「育児休業」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
育児休業は、子どもを育てる会社員などが一定期間仕事を休める制度です。
どのぐらい休めるかというと、
原則として生まれた赤ちゃんが1歳になるまで会社を休むことができます。
原則は赤ちゃんが1歳になるまでですが、
仕事に復帰するために保育園を探していたけれど入れなかった、などの事情があれば、
1歳半まで延長できます。
さらに、1歳半の時点でも保育園に入れなかった、
などの事情があれば、
最大2歳まで延長できます。
また、母親は育児休業とは別に
「産前産後休業(産休)」という制度もあります。
臨月近くになりお腹が大きくなってくると、働くのは大変ですよね。
身体にも負担がかかります。
赤ちゃんを産んだ後も、身体が元通りになるには時間がかかります。
そこで、
出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、
生まれた翌日から8週間の間は、
産前産後休業という形で仕事を休むことができます。
これらの休業は正社員に限らず、
パートやアルバイトで働く人も要件を満たせば取得できます。
さて気になるのは、休業中の収入ですよね。
1年間休めても、収入が無くなると厳しいです。
でも大丈夫です。
育児休業中は会社から給料が出なくても、
雇用保険からお金を受け取れます。
(育児休業給付金といいます)
金額は、
もともとの給料のおよそ3分の2です。
(赤ちゃんが6か月になるまで。それ以降は2分の1)
給料に比べれば少なく感じますが、
給付金は税金がかからず、
休業中は社会保険料の支払いが免除されるため、
実質的な手取り額で考えると、休業前の給料の約8割を受け取れる計算になります。
(赤ちゃんが6か月になるまで)
ななちゃん「たくさん休めて良さそうやけど、それよりも子育てが大変そうやな」
スズ「子どもと過ごす時間はええで」
今日は、「育児休業」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「産後パパ育休」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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