ななちゃん「介護休暇、ってさ、何日も休めるんかと思ったらちゃうねんね」
スズ「1年で5日までやね」
ななちゃん「でもさ、そんなちょびっとやったら介護なんかでけへんやん」
スズ「介護休暇っていうのは、通院の付き添いとかに使うねん」
ななちゃん「介護のためにもっとたくさん休める制度とかなかった?」
スズ「それね。それは介護休業のことやね」
ななちゃん「介護休暇と介護休業、違うん?」
今日は、「介護休業」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
介護休暇というのは、
介護を必要としている家族の通院の付き添いに
「今日の午前中だけ休みたい」とか、
ケアマネさんとの打ち合わせのために
「午後2時間だけ仕事を抜けたい」といった場合に使える制度です。
会社の規定により、無給の場合もあります。
それに対して
介護休業というのは
介護のためにまとまった休みを取るというものです。
会社から給料が出なくても
雇用保険からお金がもらえます。
どんなものなのかみていきましょう。
介護休業は、
介護を必要としている家族を介護するための休業です。
例えば、
会社員として働いている人が、
父親の介護が必要になった場合を考えてみましょう。
父親は介護が必要な状態で、一人で過ごすことができません。
誰かの手助けがいります。
そんな時、頼りになるのが子どもたちですが、
子どもたちには仕事があるので、長期間休むことができません。
こういった時に使えるのが介護休業。
最大3か月まで仕事を休んで父親の介護をすることができます。
この間、
給料が出なかったとしても、雇用保険からお金がもらえます。
3ヶ月の介護休業はまとめて取ってもよいですし、
1か月ずつなど、3回まで分けて取ってもよいことになっています。
例えば、きょうだいがいたとしたら
1か月ずつの交代でとることもできますね。
また、ここでは子どもが父親を介護する例を挙げましたが、
自分の子どもが介護が必要な状態になった時に
親が子どもの介護のために取る場合もあります。
介護休業は、
週3日のパート勤務などの人も取得できます。
ただし働く会社によっては
入社して1年経っていない、といった場合など取得できないこともあります。
介護休暇と違うところは、
毎年取れるわけではなく、
介護が必要な家族ひとりに対して、合計3か月しか取れないというところです。
また、休業中にもらえるお金は
給料と同額ではなく、それまでの給料の67%の額になります。
ななちゃん「え、もらえるお金減るやん」
スズ「せやけど介護のために休めるんや」
今日は、「介護休業」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「育児休業」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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