入社後すぐ妊娠したら│育休は取れないこともあります

ライフプランニング

ななちゃん「私の友達さ、しばらく仕事してやれへんかってんけど、新しい会社に就職しやってん」

スズ「あらおめでとう」

ななちゃん「そしたらさ、妊娠が分かって」

スズ「あらー」

ななちゃん「会社に話したら、『育休は取れないかも知れません』って言われてんて」

スズ「あらー」

ななちゃん「産休とか育休、誰でも取れるんちゃうん?」

今日は、「入社後すぐ妊娠したら」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

新しい会社に入社後、すぐに妊娠が分かるケースもあると思います。

本人は休まず働きたいと思っているかもしれませんが、
女性は出産の前後に働くことは難しいですよね。
身体に大きな負担がかかってしまいます。

ですので、
出産予定日の6週間前(1ヶ月半ほど)から
産後8週間(2ヶ月ほど)は、仕事を休めるように法律で決められています。

この出産の前後にとれる休みを産休(産前産後休業)といいます。

これに対して、育休(育児休業)という休みもあります。
育休は、赤ちゃんを育てるための休業です。

産休と育休のどちらも、
「休みを取りたいです」と会社に申し出ることは可能です。

また、申し出をしたことを理由に解雇するなどの不利益な扱いをすることは、
法律で禁止されています。

では、「産休を取りたい」「育休を取りたい」と申し出たら、
必ず取得できるのでしょうか?

ひとつずつ見ていきましょう。

「産休を取りたい」
これに関しては、働く女性であれば誰でも必ず取得できます。
なお、会社の健康保険に加入していれば、その間「出産手当金」が支給されます。

「育休を取りたい」
これに関しては、取得できない場合もあります。

どういう場合に取得できないかというと、
会社と従業員の間で「労使協定」という約束が結ばれていて、
「入社1年未満の従業員は対象外」と定められている場合などです。

そのため、入社後すぐに妊娠が分かったようなケースでは、
育休が取れないことがあります。

育休が取得できれば、
その間雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、
育休が取得できないケースだと給付金は支給されません。



ななちゃん「え、それひどない?」
スズ「たしかに」



今日は、「入社後すぐ妊娠したら」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「自筆証書遺言保管制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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