国民健康保険の加入│仕事を辞めたら すぐに加入しましょう

ライフプランニング

ななちゃん「こないだ市役所行ったら、隣の窓口で『前の仕事辞めたから、国民健康保険に加入したい』って言ってる人がいてさ」

スズ「うん」

ななちゃん「窓口の人が『前の仕事はいつ辞めましたか?』って聞いてた」

スズ「うん」

ななちゃん「前の仕事をいつ辞めたとか関係あるの?」

今日は、「国民健康保険の加入」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

日本では、原則として、
すべての人が何らかの公的医療保険に加入することになっています。

会社員は
健康保険(組合健保・協会けんぽなど)

自営業の人は
国民健康保険

75歳以上の人は
後期高齢者医療制度、などです。

原則として、必ず何らかの公的医療保険に加入しなくてはなりません。

では、
会社員を辞めて
自営業になったAさんの場合を見ていきましょう。

Aさんは
去年の12月31日に勤めていた会社を辞めました。
今年に入ってからは自営業として仕事をしています。

さて、
Aさんは会社を辞めるときに
それまで加入していた健康保険の資格を失いました。

その後、国民健康保険への加入手続きをしていませんでしたが、
病気などもしなかったため、
特に不自由はありませんでした。

ただ、
最近、歯に痛みを感じるようになって
「歯科を受診しよう」と考えました。

けれど、
Aさんは国民健康保険への加入手続きをしていません。

そこで市役所に行って
「国民健康保険に加入したいです」と伝えました。

すると、窓口の担当者に
「あなたは去年の年末に前の会社を退職しているので、
原則として、1月分からの保険料を支払う必要があります」

と言われました。

どういうことでしょうか?

今(6月)から加入したいのに、
過去(1月から5月まで)の分も支払わなければいけないのでしょうか。

結論から言うと、
Aさんは、原則として
1月分からの保険料を支払う必要があります。

なぜなら、Aさんの場合、
会社を辞めた後、ほかの公的医療保険に加入していなければ、
国民健康保険の加入対象となるからです。

医療機関を受診することがなかったとしても、
加入対象となる期間については、
保険料を支払う必要があります。

ちなみに、
会社を辞めた後、国民健康保険に加入する場合は、
原則として14日以内に届け出ることになっています。

14日を過ぎても手続きは可能ですが、
原則として、退職後に加入すべきだった時点まで遡って加入することになり、
その期間の保険料も支払う必要があります。

なお、現在は、
マイナンバーカードを健康保険証として利用する
「マイナ保険証」の利用が基本となっています。

マイナ保険証を利用していない人などには、
「資格確認書」が交付され、
医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けられます。

国民健康保険への加入手続きをしていなければ、
マイナンバーカードを持っているだけで、
国民健康保険を利用できるわけではありません。




ななちゃん「病院行ってへんのやったらいいんやと思ってた」
スズ「そっか」



今日は、「国民健康保険の加入」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「自筆証書遺言保管制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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