相続時精算課税制度を選択したとき③│上限額を超えた金額には 20%課税されます

贈与

ななちゃん「相続時精算課税制度って、お金くれた人が亡くなった時に税金払うねんね」

スズ「もらった金額によるけどね」

ななちゃん「じゃあ、いくらもらってもその時は税金払わんでええんや」

スズ「上限はあるよ」

ななちゃん「上限超えたらどうなんの?」

今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

昨日は、
父親から受け取るお金について
相続時精算課税制度を選択しているAさんが、
300万円のお金をもらった場合を見ていきました。

相続時精算課税制度では、
贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を利用できます。

では、
Aさんが父親からもらうお金が、
2,500万円を超えたらどうなるのでしょうか。

Aさんは、
これまでにも父親からお金を受け取っていますが
来年はさらに3,000万円を受け取ることになりました。

これまでに受け取った300万円と合わせると、
累計3,300万円になります。
(いずれも基礎控除額を除いた金額)

相続時精算課税制度の特別控除額は、
累計2,500万円でしたね。

そのため、
2,500万円を超えた800万円については、
その年に贈与税を納める必要があります。

相続時精算課税制度では、
特別控除額を超えた部分に対して、
一律20%の税率で贈与税がかかります

したがって、
Aさんが支払う贈与税は、

800万円 × 20% = 160万円となります。


なお、相続時精算課税制度では、
贈与者が亡くなったときに、
一定の贈与財産を相続税の計算に加算し、
すでに支払った贈与税額を差し引いて精算します。



ななちゃん「高いんか安いんか…」
スズ「(笑)」



今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「養老保険とは」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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