ななちゃん「相続時精算課税制度を選択して、親からお金もらっても税金かからへんのや」
スズ「基礎控除内やったら、結果的にね」
ななちゃん「基礎控除って1年で110万円なん?」
スズ「うん」
ななちゃん「じゃあ、これ以上になったらどうなんの?」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
相続時精算課税制度を選択してお金を受け取ると、
相続が発生した時(お金をくれた人が亡くなった時)に、
もらったお金のうち
年間110万円の基礎控除を超える部分が
相続税の計算に加算されます。
既に使ってしまったお金だとしても、
相続税の計算に含まれるんですね。
ただし、
年間110万円までの贈与については、
相続税の計算に加算されません。
では、
父親から受け取るお金について
相続時精算課税制度を選択しているAさんが
300万円を受け取った年はどうなるのでしょうか。
Aさんが受け取った金額は300万円ですが、
110万円の基礎控除を差し引くことができます。
つまり、
300万円-110万円=190万円
この190万円が、
相続税の計算に加算される金額となります。
ただし、
相続時精算課税制度には
2,500万円の特別控除があります。
この特別控除の残額があれば、
今回の贈与について贈与税はかかりません。
では、
この2,500万円の特別控除は
どのように使うのでしょうか。
Aさんが今年初めて
190万円の贈与を受けたとすると、
2,500万円の特別控除のうち
190万円を使うことになります。
そのため、
特別控除の残額は2,310万円です。
では、
この特別控除の上限である
2,500万円を超えて贈与を受けた場合は
どうなるのでしょうか。
続きはまた明日。
ななちゃん「額大きすぎてよーわからん」
スズ「(笑)」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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