ななちゃん「ウチのおじさん、お金持ちやねん」
スズ「あら」
ななちゃん「子どもにお金贈与しとこうと思ってるらしいわ」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「相続時精算課税制度やったっけ? 110万円までやったら贈与税かからへんらしいやんね」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおじさんが、
子どもに贈与を考えているようです。
若い時にお金をもらうと
使い道もたくさんあるかもしれませんね。
ななちゃんが言っているように、
令和6年からは
相続時精算課税制度を選択しての贈与でも
年間110万円(基礎控除額)までなら
贈与税がかからなくなりました。
では、
実際に贈与を受けている子を
Aさんとして見ていきましょう。
Aさんは
去年から相続時精算課税制度を選択し、
毎年110万円を
父親からもらっています。
将来、父親が亡くなったとき、
相続時精算課税制度で受け取った財産は
相続税の計算に関係しますが、
令和6年以降の贈与については、
相続税の課税価格に加算されるのは、
年間110万円の基礎控除額を差し引いた額です。
そのため、
Aさんが毎年110万円を受け取っている場合、
その贈与については
相続税の課税価格に加算されません。
さて、
相続時精算課税制度を選択するには、
初めて贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
税務署に必要な書類を提出する必要があります。
また、
一度、相続時精算課税制度を選択したら、
今後、父親から受け取る贈与については
暦年課税に戻ることはできません。
では、
Aさんが年間で
110万円を超えるお金を受け取った場合、
贈与税はどうなるのでしょうか。
続きは明日。
ななちゃん「ええなぁ」
スズ「(笑)」
今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント