ななちゃん「おじさんさ、年金もらってるねんて」
スズ「うん」
ななちゃん「でも年金だけではちょっと足らへんから、投資信託を取り崩してるねんて」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「毎年決まった額を取り崩してるけど、『このやり方でいいんやろか』って言ってた」
スズ「なるほど」
今日は、「高齢期の資産の取り崩し法」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおじさんは、
投資信託を毎年一定額取り崩して
生活費に充てているようですね。
投資信託は預貯金と違って
価格が変動します。
価格が変動する資産を
毎年一定額取り崩すやり方で
想定した期間にわたって取り崩せるのでしょうか。
では、
Aさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは
1000万円の投資信託を持っています。
年金だけでは生活するのに足りないので、
「毎年100万円ぐらいは投資信託を取り崩して生活費に充てたい」
と思っています。
Aさんは、
現在1000万円の投資信託を3%程度で運用しているので、
毎年100万円ずつ取り崩すと
「13年ぐらいは大丈夫かな」
と考えました。
(この計算は『資本回収係数』に基づいています)
どうでしょうか?
投資信託の収益率は
平均すると「年3%」だったとしても、
毎年の変動にはばらつきがありますね。
「+5%」の年もあれば、
「-3%」などの年もあるわけです。
実は、
Aさんが考える
「毎年100万円ずつ取り崩す」方法では、
取り崩し期間の前半の収益率が悪ければ
想定外に1000万円の減りが早くなってしまうことが考えられます。
では、
このような事態にならないためには
どうすればよいのでしょうか。
それは、
決まった額(定額)を毎年取り崩すのではなく、
残高の一定割合(例えば10%など)を取り崩すということです。
(定率)
定率で取り崩す方法は、
相場が悪い年の取り崩し額を抑えることができるため
資産寿命を延ばす効果が期待できます。
ななちゃん「むずかしすぎる」
スズ「(笑)」
今日は、「高齢期の資産の取り崩し法」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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