ななちゃん「自営業やってる友達がおってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「内装業やってんねんけど、こないだ脚立から落ちてケガしやってん」
スズ「なんと」
ななちゃん「骨折してたみたいで、今松葉杖ついてやる」
スズ「あらら」
ななちゃん「自営業の人の保険証ってちょっと柄が違うねんね」
スズ「国民健康保険だよね」
今日は、「国保保険料の上限」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
自営業の人などが加入する健康保険は、
国民健康保険。
「国保」という言い方もします。
さて、
会社員が加入する健康保険は
給料などの額に応じて保険料が決められています。
給料が高い人は、
その分、保険料も高くなるということですね。
けれど、
給料が高くなればなるほど
限りなく保険料が高くなるのかと言えば
そうではありません。
上限があります。
健康保険では、
保険料を計算するときに使う
「標準報酬月額」に上限があります。
2025年3月時点では、
標準報酬月額の上限は139万円です。
そのため、
この上限を超える給料をもらっている人は、
給料がさらに高くなっても、
健康保険料は標準報酬月額の部分については
それ以上は上がりません。
さて、
自営業の人が加入する国保を考えてみましょう。
自営業の人は
会社から給料をもらっているわけではありませんね。
では、どのように保険料が決まるのでしょうか。
国保の保険料は、
所得などをもとに計算されます。
所得が高ければ
保険料も高くなるということですね。
では、
所得が高くなればなるほど、
保険料も高くなるのかというと
そうではありません。
国保にも、
保険料の支払いに上限があります。
2024年度は
年間106万円が上限でした。
これが2025年度からは
年間109万円に引き上げられます。
つまり、
保険料の支払いの上限が
106万円から109万円になるということですね。
ただし、
この上限まで保険料を支払う人は
所得が高い人です。
また、
国保の保険料は自治体によって
計算方法や保険料率などが異なります。
そのため、
「年収が○万円以上なら必ず109万円になる」
と全国一律に決まっているわけではありません。
ななちゃん「月で割ったら結構な金額」
スズ「計算したんかい」
今日は、「国保保険料の上限」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「引受基準緩和型保険」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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