ななちゃん「わたし大学の時、お父さんにバイト代のことうるさく言われててさ」
スズ「なんて?」
ななちゃん「絶対103万円超えたらあかんって」
スズ「そっか」
ななちゃん「結果的に超えたことはなかったけど、『このままいくと超える⁈』って思ったこともあった」
スズ「バイト代多い月と、少ない月があるやろからね」
ななちゃん「なんであんなにうるさく言ってたんやろ」
今日は、「学生バイトも103万円の壁」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんは学生の時アルバイトをしていたようですね。
お父さんから「バイト代は年間103万円を超えないように」と言われていたようです。
「バイトばっかりしないで ちゃんと勉強しなさい」という意味合いかなとも思いますが、
具体的な金額があるので そういう理由ではなさそうです。
では、
どういう理由で
「103万円を超えないように」と言われていたのか
ひとつずつ見ていきましょう。
ななちゃんのお父さんは会社員です。
給料をもらっているので、
所得税の支払いが必要です。
所得税の計算にあたっては、
お父さんの課税所得というものを算出します。
課税所得とは、
「この所得金額に対して税金をかけますよ」という金額になります。
要するに、
ななちゃんのお父さんは給料をもらっていますが
給料全部に対して税金がかかるわけでなく、
そこからいろいろ差し引いた残りの金額に
所得税がかかるようになっています。
この
「いろいろ差し引く」金額のひとつに、
扶養控除というものがあります。
扶養控除とは、
家族を扶養している(養っている)と使える控除です。
例えば
子供を扶養していれば
子供の年齢によって 38万円、63万円など
の金額を控除(差し引く)できます。
さて、
子供を扶養している ということは
子供に収入がない もしくはあったとしても少額だということですね。
「収入がない」は分かりやすいですね。
では、
「収入が少額」とはどのぐらいを指すのでしょうか。
扶養している家族が子供の場合、
年収103万円までが少額、ということになります。
103万円までなら、
バイト収入は少額なので、「扶養している」ということになるんですね。
子供を扶養している、ということで
お父さんは63万円(或いは38万円)を
給料から差し引くことができて、
結果的に支払う所得税が安くなります。
けれど、
子供のバイト代が103万円を超えると
お父さんは扶養控除を使うことができません。
要するに、
給料から差し引ける金額が減ってしまい
結果的に支払う所得税の額が増えるということになります。
さて、
来年度からこの学生のアルバイトの「103万円」という基準が
「150万円」に引き上げられることになりそうです。
今は、
103万円は「壁」です。
この金額を超えると扶養控除は使えません。
けれどこの引き上げが決定になると、
150万円を超えても 急に扶養控除は無くならず、
徐々に控除額が減っていく仕組みになります。
ななちゃん「そういうことやったんか」
スズ「そーそー」
今日は、「学生バイトも103万円の壁」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「106万円の壁撤廃」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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