ななちゃん「こないだ友達4人でご飯食べに行ってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「一人自営業の子がおってさ」
スズ「うん」
ななちゃん「『会社員は何もせんでも経費が認められるのに、俺らは領収書がなかったらあかんのや』って熱くなってた」
スズ「あら」
ななちゃん「私ら会社員、経費なんて認められへんやんね」
今日は、「給与所得控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの自営業の友達は、
経費として計上するために
領収書などを保管しているようです。
個人で事業を行っていると、
確定申告の際に
事業による収入を申告します。
そのとき、
その事業を行うために必要な支出は
「必要経費」として
収入から差し引くことができます。
そのため、
必要経費であることを確認できるように、
領収書などを保管しておく必要があります。
では、
会社員の場合はどうでしょうか?
会社員の皆さんは、
会社員として働くために必要な支出について、
領収書を保管していますか?
例えば、
「通勤用のスーツを買った」としましょう。
この支払いの領収書を保管しておいても、
その金額を「必要経費」として
給与収入から差し引くことはできません。
このように、
会社員は
仕事をするために必要な支出(スーツなど)であっても、
原則として支払った金額を
必要経費として差し引くことはできません。
「損だな」と思いましたか?
でも実は、
会社員などの場合、
「みなし経費」ともいえる仕組みがあります。
それが、
「給与所得控除」です。
給与所得控除とは、
給与収入から
一定の金額を差し引く仕組みです。
「会社員も仕事をするためにある程度のお金がかかりますよね」
ということを考慮して、
給与収入に応じて
一定額を差し引くのです。
給与所得控除の額は、
給与収入によって変わります。
例えば、今年は
給与収入が500万円なら、
給与所得控除は144万円です。
このように、
会社員は、
仕事にかかった費用をひとつひとつ必要経費として差し引くのではなく、
給与収入に応じて決められた
「給与所得控除」を差し引いて
給与所得を計算する仕組みになっています。
ななちゃん「なんも買ってへんけど」
スズ「(笑)」
今日は、「給与所得控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「生命保険料控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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