ななちゃん「青色申告、白色申告、って、なんか子どもの遊びみたいな名前やな」
スズ「青色申告は、昔申告書の紙の色が青色やったから、とか言われてたりもするよね。知らんけど」
ななちゃん「そうなんや」
スズ「でも、これ以外の色の申告の名前はないで」
ななちゃん「黄色申告とかはないねんね(笑)」
スズ「じゃあ、今日はもういっこの白色申告のことみていこか」
ななちゃん「そやね。私もこの先何か商売やるかも知れへんしな」
スズ「そうなん? ななちゃん何やるの?」
今日は、「白色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
個人事業主、フリーランスなどの方が確定申告する際の方法に、
青色申告と白色申告とがあります。
今日は白色申告の内容をみていきましょう。
まず、
「青色申告は面倒。白色申告は簡単」
そんなイメージを持っている人もいるかも知れません。
昔は、
白色申告は帳簿を付けなくてもよかったので、
そう思われているかも知れませんね。
けれど、
今は白色申告でも記帳の義務があります。
ただ、日々の取引をまとめて記載するなど、
簡易な方法で記帳することが認められています。
では、
「私は白色申告にします!」と、
税務署に届ける必要があるかというと、
そうではありません。
青色申告をするには、
「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請をして青色申告の承認を受けていなければ、
白色申告になります。
要するに、
青色申告の承認を受けていなければ、
白色申告になるということです。
さて、
先週の青色申告の話を思い出して、
ちょっと比べてみましょう。
青色申告には利点がありましたね。
一定の要件を満たせば、
最大65万円が所得から控除される
赤字を3年間繰り越せる
などです。
これらの利点は白色申告にはありません。
では、白色申告の利点は?
青色申告のような事前の承認申請が要らない
複式簿記による記帳が必要ない
などでしょうか。
事前の申請とは、
「青色申告承認申請書」の提出です。
これは、一度提出して承認を受ければ、
毎年提出する必要はありません。
白色申告でも記帳は必要ですよね。
一方、
青色申告でも、
簡易な記帳で申告することが認められています。
この場合の青色申告特別控除は、
最高10万円です。
どうせ記帳するのであれば、
青色申告をすることで、
青色申告特別控除などのメリットを受けた方が
よい場合もありますね。
どうでしょうか。
最初に少し手続きをすることで、
その後もさまざまなメリットを受けられるのが
青色申告です。
ななちゃん「でもさー、申請、って面倒やんな」
スズ「簡単やで」
今日は、「白色申告」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「事業所得」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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