ななちゃん「介護休暇、ってさ、何日も休めるんかと思ったらちゃうねんね」
スズ「1年で5日までやね」
ななちゃん「でもさ、そんなちょびっとやったら介護なんかでけへんやん」
スズ「介護休暇っていうのは、通院の付き添いとかに使うねん」
ななちゃん「介護のためにもっとたくさん休める制度とかなかった?」
スズ「それね。それは介護休業のことやね」
ななちゃん「介護休暇と介護休業、違うん?」
今日は、「介護休業」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
介護休暇というのは、
介護を必要としている家族の通院の付き添いに
「今日の午前中だけ休みたい」とか、
ケアマネさんとの打ち合わせのために
「午後2時間だけ仕事を抜けたい」といった場合に使える制度です。
会社の規定などにより、無給の場合もあります。
それに対して
介護休業というのは、
介護のためにまとまった休みを取るというものです。
介護休業中は、
一定の要件を満たせば、
雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
どんなものなのか、みていきましょう。
介護休業は、
介護を必要としている家族を介護するための休業です。
例えば、
会社員として働いている人が、
父親の介護が必要になった場合を考えてみましょう。
父親は介護が必要な状態で、
一人で過ごすことができません。
誰かの手助けがいります。
そんな時、頼りになるのが子どもたちですが、
子どもたちには仕事があるので、
長期間仕事を休むことは難しいですね。
こういった時に使えるのが介護休業です。
対象家族1人につき、
通算93日まで仕事を休むことができます。
また、3回を上限として分けて取得することもできます。
この間、
給料が出なかったとしても、
一定の要件を満たせば、
雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
93日の介護休業はまとめて取ってもよいですし、
1か月ずつなど、3回まで分けて取ることもできます。
例えば、きょうだいがいたとしたら、
きょうだいがそれぞれ介護休業を取得して、
1か月ずつ交代で介護をする、
ということも考えられます。
また、ここでは子どもが父親を介護する例を挙げましたが、
自分の子どもが介護を必要とする状態になった時に、
親が子どもの介護のために取る場合もあります。
介護休業は、
週3日のパート勤務などの人も取得できる場合があります。
ただし、
労使協定によって、
継続して雇用された期間が1年未満の人や、
週の所定労働日数が2日以下の人などが
対象外となる場合があります。
また、介護休業を取得するには、
対象となる家族が「要介護状態」にあるなど、
一定の要件があります。
介護休暇と違うところは、
毎年取れるわけではなく、
対象家族1人につき、
通算93日まで、3回を上限として取得できるというところです。
また、休業中にもらえるお金は、給料と同額ではありません。
一定の要件を満たした場合、
雇用保険から、
休業前の賃金の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。
ななちゃん「え、もらえるお金減るやん」
スズ「せやけど介護のために休めるんや」
今日は、「介護休業」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「育児休業」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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