ななちゃん「私のおばさん、離婚するって言ってるねん」
スズ「あら」
ななちゃん「子どもも社会人になったし、もう自由になりたいねんて」
スズ「へぇー」
ななちゃん「おばさんは会社員やってんけど『年金もまぁまぁあるし』って言ってる」
今日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおばさんは60歳。
離婚を考えているようです。
では、
このおばさんをAさんとして、
離婚後の年金についてみていきましょう。
Aさんは会社員として、
夫のBさんは自営業として
働いてきました。
ふたりは共働き夫婦だったということですね。
さて、
AさんとBさんの年金についてみてみましょう。
Aさんは、
65歳になったら
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ります。
Bさんは自営業なので、
会社員などとは異なり、
原則として老齢基礎年金を受け取ります。
この先、
AさんとBさんが二人で暮らしていくなら、
それぞれが受け取る年金を合わせて
生活することができますね。
けれど、離婚するとどうなるでしょうか。
Aさんは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取りますが、
Bさんは原則として老齢基礎年金を受け取ります。
ただし、
離婚の際には、
婚姻期間中の厚生年金の記録を分割する
「年金分割」という制度があります。
年金分割をすると、
Aさんの厚生年金の記録の一部が
Bさんの厚生年金の記録に反映されます。
その結果、
Aさんの老齢厚生年金の額は減り、
Bさんは分割された記録をもとに
老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。
さて、
年金分割には、
夫婦の合意や裁判手続きによって
分割割合を決める方法があります。
(合意分割)
分割割合は、
最大で2分の1です。
ななちゃん「おばさん、年金減るやん」
スズ「かも」
今日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「NISA口座はどこで開設すれば良い?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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