熟年離婚の落とし穴│厚生年金の納付記録が分割されることも

年金

ななちゃん「私のおばさん、離婚するって言ってるねん」

スズ「あら」

ななちゃん「子どもも社会人になったし、もう自由になりたいねんて」

スズ「へぇー」

ななちゃん「おばさんは会社員やってんけど『年金もまぁまぁあるし』って言ってる」

今日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんのおばさんは60歳。
離婚を考えているようです。


では、
このおばさんをAさんとして、
離婚後の年金についてみていきましょう。


Aさんは
会社員として、

夫のBさんは
自営業として
働いてきました。

ふたりは
共働き夫婦だったということですね。


さて、
AさんとBさんの年金についてみてみましょう。


Aさんは
65歳になったら
基礎年金と厚生年金を受けとります。


Bさんは自営業なので、厚生年金はありません。
基礎年金だけを受け取ります。


この先、
AさんとBさんが二人で暮らしていくと
それぞれが受け取る年金の額が違っても
年金を合算して生活することができますね。


けれど離婚するとどうなるでしょうか。


Aさんは厚生年金を受けとりますが、
Bさんは受け取りません。


そこで、
Aさんの厚生年金の納付記録を「分割する」ということもあります。



納付記録を分割することで、
Aさんが将来受け取る厚生年金の金額は
減ることになります。


このような分割方法を
合意分割」と言います。
夫婦が話し合って合意したうえで
厚生年金の納付記録を分ける制度です。


合意分割されると、
Aさんが婚姻中に納めた厚生年金の納付記録の一部が
Bさんの納付記録とされます。


分割の割合は
最大でも2分の1です。



ななちゃん「おばさん、年金減るやん」
スズ「かも」



今日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「NISA口座はどこで開設すれば良い?」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。




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