ななちゃん「会社の同僚がさ、『子供のバイト代にひやひやする』って前言ってた」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「『103万円は超えないように』とかさ」
スズ「うん」
ななちゃん「1円でも超えたらあかんとか言ってたけどほんまなん?」
今日は、「税制改正により変わること」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
子どものアルバイト代を気にする親も多いですね。
どういうことかというと、
子どものアルバイト代などが
ある一定の金額を超えると、
親が受けられる控除額が減ってしまうことがあるからです。
では、
大学生の子どもがいるAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは会社員。
子どもは大学に通いながらアルバイトをしています。
最近、アルバイトの時給が上がってきて、
子どもの年収も増えてきました。
Aさんの子どものアルバイト代は、
去年は扶養控除を受けられるギリギリの金額でした。
「今年は大丈夫なんだろうか?」
とAさんは心配しています。
実は、
令和7年度の税制改正で、
19歳以上23歳未満の子どもを扶養している親が受けられる控除について、
「特定親族特別控除」が創設されました。
これまでは、
子どもの合計所得金額が48万円を超えると、
親は扶養控除を受けることができませんでした。
しかし、令和7年分の所得税からは、
扶養控除の所得要件が58万円以下に引き上げられたうえ、
58万円を超えても、
一定の要件を満たせば特定親族特別控除を受けられるようになりました。
具体的には、
子どもの合計所得金額が85万円以下なら、
親は満額の控除(63万円)を受けることができます。
さらに、
85万円を超えても、
すぐに控除がなくなるわけではありません。
所得が増えるにつれて控除額は段階的に減っていき、
合計所得金額が123万円を超えると、
特定親族特別控除は受けられなくなります。
給与収入だけの場合、
年収150万円以下なら、
親は満額の控除を受けることができます。
ななちゃん「さっぱりわからん」
スズ「(笑)」
今日は、「税制改正により変わること」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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