遺族年金➁ 妻が亡くなって夫が遺族年金をもらう場合 夫には年齢条件があります

年金

ななちゃん「遺族年金ってさ、一生暮らしていけるお金もらえるんかと思ったらちゃうんや」

スズ「そう?」

ななちゃん「だって、そんなに多くないやん」

スズ「でもずっともらえるよ」

ななちゃん「でも子どもが大きくなったらもらえなくなるんやろ?」

スズ「確かにそういう部分もあるね」

今日は、「遺族年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

遺族年金とは、
一家の働き手が亡くなってしまった時に遺された家族に支払われる年金です。

もらえる年金のうち「遺族厚生年金」は、
亡くなった人の会社員時代の年収や加入期間により違いがありますが、
「遺族基礎年金」の部分は対象となる子どもの人数によって一律で金額が決まっています。

なお、子どもがいることでもらえる遺族年金には、
原則として「子どもが18歳を迎える年度の3月31日まで」という年齢制限があります。


さらに、残された配偶者の年齢によって受給要件が変わるルールもあります。

例えば、会社員である妻が亡くなり、
夫が遺族となる場合を見てみましょう。

実は、夫が亡くなった場合と妻が亡くなった場合で、
残された配偶者がもらえる条件に違いがあります。


18歳未満の子どもがいない場合、
会社員の妻が亡くなったときに夫が「遺族厚生年金」を受け取るには、
妻の死亡時に夫が55歳以上であることが条件となります(支給開始は60歳から)。

そのため、仮に18歳未満の子がおらず、妻の死亡時に夫が50歳だった場合は、
配偶者としての遺族厚生年金を受け取ることはできません。

なぜこのように男女で違いがあるのでしょうか。

それは、制度が作られた当時
「妻は専業主婦が多く、夫は働き手として収入がある。
夫は、妻を亡くしても直ちに経済的に困窮する可能性は低い」
という家族モデルを想定して設計されたためです。



ななちゃん「え。ひど」
スズ「だね」



今日は、「遺族年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「モデル年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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