ななちゃん「会社の同僚がさ、『子供のバイト代にひやひやする』って前言ってた」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「『103万円は超えないように』とかさ」
スズ「うん」
ななちゃん「1円でも超えたらあかんとか言ってたけどほんまなん?」
今日は、「税制改正により変わること」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
子どものアルバイト代を気にする親も多いですね。
どういうことかというと、
子どものアルバイト代などが
ある一定の金額を超えると
親が受けられる控除額が減ってしまうからです。
では、
大学生の子どもがいるAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは会社員。
子どもは大学に通いながらアルバイトをしています。
さて、
最近アルバイトの時給が上がってきて、
年収も上がってきています。
Aさんの子どものアルバイト代は
去年は控除を受けられるギリギリの金額でした。
「今年は大丈夫なんだろうか?」とAさんは心配しています。
実は
令和7年度の税制改正で、
子どもを扶養していることによって受けられる控除につき、
「特定親族特別控除」が創設されました。
去年までは
子ども(19~22歳)の所得が
48万円を超えると、
親は控除を受けることができなくなりましたが、
今年は
48万円を超えても控除を受けることができます。
具体的には
所得が85万円までなら
満額の控除(63万円)を受けることができます。
更に、
85万円を超えても
控除を受けられなくなるという訳ではなく
少しずつ控除の額が減っていき、
所得が123万円を超えたところで
控除額がゼロになるという仕組みです。
年収にすると、
150万円までなら
親は満額で控除を受けることができるということになります。
一方で、
親が加入する社会保険の扶養に入っている子ども(19~22歳)は
年収が130万円を超えると、
子ども自身で社会保険に加入する必要があることには注意です。
ななちゃん「さっぱりわからん」
スズ「(笑)」
今日は、「税制改正により変わること」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「熟年離婚の落とし穴」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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