ななちゃん「私のおじさん、最近退職金もらったって言ってた」
スズ「そうなんやー」
ななちゃん「でも、税金いっぱい引かれたって残念がってた」
スズ「あらー」
ななちゃん「退職金もらっても税金払わなあかんの?」
スズ「金額とかによってはね」
ななちゃん「おじさん、たくさん退職金もらったんかな」
今日は、「退職所得控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
退職金を受け取ると、
基本的には税金がかかります。
給料をもらっている皆さんなら
「所得税」「住民税」などが引かれていることを知っていますね。
退職金をもらった場合も、
所得税や住民税がかかります。
けれど、
受け取った退職金の全額に
そのまま税金がかかるわけではありません。
「退職所得控除」というものがあり、
退職金から差し引くことができます。
これだけでは分かりづらいですね。
ひとつずつみていきましょう。
さて、
Aさんは長年働いた会社を退職する際、
会社から退職金を受け取りました。
Aさんが会社に勤めていた期間は33年。
退職金の金額は1,800万円でした。
受け取った退職金は1,800万円ですが、
この金額全部に税金がかかるわけではありません。
ここから「退職所得控除」を差し引くことができます。
退職所得控除は
一律に決められているわけではなく、
勤続年数によって決まります。
Aさんの勤続年数は33年ですね。
20年を超えているので、
計算式は次のようになります。
【40万円×20年】+【70万円×(33年-20年)】=1,710万円
Aさんの退職所得控除は
1,710万円です。
要するに、
退職金として受け取った金額は1,800万円ですが、
そこから1,710万円を差し引くことができます。
1,800万円-1,710万円=90万円
一気に課税の対象となる金額が減りましたね。
さらに、
一般的な退職金の場合は、
この金額の2分の1が
「課税退職所得金額」になります。
90万円÷2=45万円
Aさんの課税退職所得金額は45万円です。
この45万円をもとに税金を計算すると、
所得税及び復興特別所得税は約23,000円、
住民税は45,000円になります。
なお、
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、
勤務先が税金を計算して源泉徴収してくれます。
そのため、原則として確定申告をする必要はありません。
ななちゃん「給料の税金も少なくしてほしいわ」
スズ「退職金は特別なんよね」
今日は、「退職所得控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「企業型確定拠出年金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php



コメント