ななちゃん「障害年金、って65歳になってたらもらわれへんのや」
スズ「それまでに受け取ってる人は、65歳になってからも続けてもらえるよ」
ななちゃん「65歳になってからのケガとか病気やったらもらわれへんってことか」
スズ「そう」
ななちゃん「年いくと病気とかになりやすくなるよね」
スズ「実は65歳になってなくてももらわれへんこともあるねん」
ななちゃん「なんやて?」
今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
病気やけがによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合、
要件を満たしていれば 申請によって障害年金を受け取れます。
障害年金を受け取るためには、
いくつかの条件があります。
その一つが「初診日」です。
初診日とは、
障害の原因となった病気やけがについて、初めて診療を受けた日のことです。
障害基礎年金では、
60歳以上65歳未満で
日本国内に住んでいる人についても、
この期間に初診日があれば 対象になることがあります。
ところが、ここで注意したいことがあります。
老齢年金を繰上げて受け取っている場合です。
年をとったときに受け取る「老齢年金」は、
原則として65歳から受け取ります。
ただし、
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に、
老齢基礎年金を繰上げて 受け取ることができます。
では、
62歳から老齢基礎年金を受け取っている Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは現在64歳。
老齢基礎年金は62歳から 繰上げて受け取っています。
そんなAさんが、
先日、大きな事故に遭い、片足を切断しました。
片足を切断すると、生活や仕事が制限されることがあります。
Aさんは実年齢が64歳なので、
一見すると「65歳未満の初診日」として
障害基礎年金を請求できそうに思えます。
ところが、
Aさんは障害基礎年金を請求できません。
なぜでしょうか?
実は、
老齢基礎年金を繰上げて受け取ると、
法律上「65歳になった」とみなされるルールがあるからです。
そのため、繰上げ請求をした「後」に初診日がある場合、
実年齢が64歳であっても
「65歳を過ぎてからの初診日」として扱われてしまい、
障害基礎年金の条件を満たせなくなってしまうのです。
老齢基礎年金の繰上げ受給を考えるときは、
「早く年金を受け取れる」ということだけでなく、
万が一のときの障害年金との関係についても 知っておきたいですね。
ななちゃん「繰上げ、迷うな」
スズ「早ない?」
今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「投資信託の選び方」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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