障害年金➁│65歳になるまでに初診日があることが要件の一つです

年金

ななちゃん「身体とかに障害あったら障害年金もらえるんや」

スズ「いろいろ要件はあるけどね」

ななちゃん「私のおじさん、こないだ事故で大怪我して足切断してん」

スズ「なんと」

ななちゃん「これって、障害年金もらえるパターンなん?」

スズ「おじさん何歳?」

ななちゃん「65歳」

スズ「じゃあ、もらえないかな」

今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

病気やけがによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合、
一定の要件を満たしていれば
障害年金を受け取ることができます。

ななちゃんのおじさんは大怪我をして、
片足を切断したようです。

片足を切断すると、
生活や仕事が制限されることがありますね。

身体の状態だけを見ると、
障害年金を受け取れそうに思います。

ところが、おじさんの場合、
障害年金を受け取ることができません。

なぜなのでしょうか。

それは、
おじさんが65歳になってから初めて事故に遭ったからです。

障害年金には、
いくつかの受給要件があります。

その一つが、
障害の原因となった病気やけがの「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」です。

たとえば
障害基礎年金では、初診日が
「国民年金の加入期間中」
「20歳前」
「日本に住んでいる60歳以上65歳未満(老齢年金を繰り上げて受給していない期間)」
などにあることが要件の一つになっています。

つまり、
会社員など厚生年金に加入していない人が、
65歳になってから初めて事故に遭って障害が残ったとしても、
その事故を原因とする障害基礎年金は原則として受け取れません。
(65歳以降でも厚生年金に加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となることがあります。)

では、なぜ
「65歳」が一つの区切りなのでしょうか。

それは、
65歳になると、
老齢基礎年金を受け取る年齢になるからです。

ななちゃんのおじさんは65歳。

今回の事故を原因とする障害基礎年金は受け取れませんが、
老齢基礎年金については受給要件を満たしていれば受け取ることができます。


年金には、
大きく分けると

・年をとったときに受け取る「老齢年金」
・病気やけがなどによって障害が残ったときに受け取る「障害年金」
・家族が亡くなったときに遺された家族が受け取る「遺族年金」 があります。

これらは、原則として
1人1年金となっており、
自由になんでも重ねて受け取れるわけではありません。

では、
もしおじさんが64歳のときに事故に遭い、
障害年金を受け取れることになったとしましょう。

その後65歳になったら、
老齢基礎年金も受け取れるのでしょうか。

今回の例のように
「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」の場合、
両方を同時に受け取ることはできません。

どちらか片方を選択することになります。

つまり、
「65歳になったからといって受給中だった障害年金が自動的になくなる」ということではありません。

65歳になると
老齢年金を受け取る権利も生じるため、
どちらを受け取るか選択が必要になる場合があるのです。


ななちゃん「おじさんかわいそう」
スズ「ほんまに」



今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)しました。
来週は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント