出生後休業支援給付金│赤ちゃん誕生後 2か月の間に育休を取ってください

ライフプランニング

ななちゃん「育休取った時にもらえるお金、今度から増えるって聞いたよ」

スズ「4月からね」

ななちゃん「夫婦2人とも会社員やったら、2人とも増えるん?」

スズ「そうやよ」

ななちゃん「ママは1年ぐらい休業する人多いやん」

スズ「うん」

ななちゃん「パパは、ママが職場復帰する頃に育休取ったら、ママの職場復帰もスムーズかもね」

スズ「そういう育休の取り方やったら、パパの給付金は増えへんねん」

ななちゃん「え?」

今日は、「出生後休業支援給付金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

赤ちゃんが生まれると、
ママは子供が1歳になるぐらいまで会社を休む人も多いですね。

会社員の場合、
休みの間会社から給料は出ませんが
その代わり雇用保険から給付金が支払われます。
(条件あり)


この給付金の名前を
育児休業給付金といいます。

気になる額は、
それまでの給料の67%です(出生後6か月まで)
(実際は賃金日額をベースにした割合)


67%というと、少ない気もしますね。


仮に 20万円の給料の人だと、
13万円ぐらいの給付金になる計算です。

かなり 給料との差があるように思われます。


けれど、
13万円の給付金からは
社会保険料や税金は差し引かれません
そのまま手元に入るんですね。


給料の場合はそうではありません。
20万円の給料は
いろいろ引かれて手元に入る金額は16万円程度でしょうか。

すると、
手取りで考えると
給付金として受け取るお金は
それまでの給料の手取りのになるわけです。


さて、
この4月から
この給付金に上乗せされる制度がスタートします。


どのぐらいの額になるのか見ていきましょう。


給付金の額は、
それまでの給料の67%ですが
さらに13%上乗せされ、
80%の金額になります。

上乗せされる金額を
出生後休業支援給付金といいます。


20万円の給料の人の給付金は合計16万円

この16万円からは社会保険料や税金は引かれないので
そのまま手元に入ります。

20万円の給料からは、いろいろ差し引かれますよね。
すると手元に入る金額は16万円ほど。


要するに、
13%上乗せされることで、
それまでの手取りの収入と同じ額の給付金が支払われるということです。


ただし、
全ての期間の給付金に上乗せされるわけではありません。

最大4週間分です。


また、
出生後休業支援給付金を受け取るには条件があります。

それは、
パパも育休を14日以上取ること

更に
その育休を取る時期にも決まりがあります。
子どもが生まれてから8週間の間に
1週間でもよいので育休を取る必要があるということです。


産後、ママの療養が必要な時期に
パパも育児に参加してくださいね
ということでしょうか。



ななちゃん「給付金ややこし」
スズ「たしかに」



今日は、「出生後休業支援給付金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「高額療養費見直し」の知識を+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから 
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント