相続時精算課税制度を使って土地をもらったら│小規模宅地等の特例が使えなくなります

不動産

ななちゃん「友達がさ、『お父さんから家もらうかも』って言っててさ」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「場所は田舎らしいけど、この先開発?とかで土地が値上がりするかもって」

スズ「ふぅん」

ななちゃん「今のうちに、なんかの贈与の方法でやっとったら相続税が少ななるらしいわ」

スズ「相続時精算課税制度のことかな」

ななちゃん「知らんけど」

今日は、「相続時精算課税制度の注意点」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達が
お父さんから家をもらう という話が出ているようです。

どうやら お父さんは相続のことを考えて、
家の名義を早めに子供に変えておこうと思っているんですね。


家の名義を子供に変える ということは、
家を子供に贈与する ということです。


さて、
家を子供に贈与すると 贈与税がかかります。


けれども、
相続時精算課税制度 というものを利用して贈与すると
贈与税はかかりません。
(金額には上限があります)


「贈与税がかからないの?ラッキー!」と喜んではいけませんよ。

その時点で贈与税がかからないだけで
相続が発生した時に 相続税を支払います。


要するに、
その時点での贈与税の支払いは必要ありませんが
後で 相続税として税金の支払いが必要になります。


さて、
ななちゃんの友達のお父さんは
「将来この土地は値上がりするだろうから 今のうちに子供にあげる」と言っているようですね。


どういうことかというと、
この制度を使って将来支払う相続税は、

「相続が発生した時点(親が亡くなった時)」ではなく、
「土地をもらった時点」での価格を元に計算されます。


通常、
相続で土地を受けとったら
「相続が発生した時点」の土地の価格を元に税金が計算されますが、

この制度では
「土地をもらった時点」の土地の価格、
要するに まだ値上がり前の安かった時点での価格を元に税金が計算されます。


将来大きく値上がりしたとすると、
この制度を使って先に土地の名義を変えておくとお得になります。


けれど注意点があります。


住んでいた家を相続した場合
「小規模宅地等の特例」といって、
大幅に相続税が安くなる制度がありますが、

相続時精算課税制度を利用して土地をもらっていた場合、
特例は使えません


値上がりを期待して
先に贈与してもらうか、

それとも
シンプルに相続時に特例を使うか、

広く考えておく必要がありますね。



ななちゃん「そんなんどうなるか分からんやん」
スズ「たしかに」



今日は、「相続時精算課税制度の注意点」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「出産費用」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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