空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは│3000万円の控除が使えます

不動産

ななちゃん「空き家、増えてるらしいね」

スズ「そうやね」

ななちゃん「おばあちゃんが住んでた家とかさ、そのままになってる」

スズ「誰も住んでへんの?」

ななちゃん「うん。でも時々みんなが集まるときに使ってる」

スズ「そっか」

ななちゃん「私らが使わなくなったら完全な空き家になっちゃうんかな」

今日は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

全国で空き家が増えています。
空き家が放置されると防犯面でも心配ですね。

そこで国も空き家対策の一つとして、
空き家を譲渡したときに係る譲渡所得の特別控除の特例というものを設けています。
(2027年12月31日まで)

長ったらしい名前なので見ただけで嫌になりそうです。

どういうものなのかひとつずつみていきましょう。


まず、
空き家はどういう経緯で発生するのでしょうか。


今は空き家でも 以前は誰かが住んでいたわけです。
住んでいた人がいなくなった結果 空き家になります。


さて、
住んでいた人がいなくなった理由はいろいろあると思いますが
住んでいた人が亡くなった ということも理由の一つです。


住んでいた人が亡くなって
相続人はその土地家屋を相続したけれど そのままになっているというケースもあります。


そこで、
「相続した家に住む予定がなくて誰かに売るのなら、税金を安くしますよ」ということで設けられた特例です。


ですので、
この特例を受けるためには
その家は住んでいた人が亡くなる直前まで住んでいた家であることです。
(他の要件を満たせば、要介護等状態になって施設に入っていた場合も含みます)


相続した人がその家を売ってお金を受け取ったら
受け取ったお金から3000万円所得控除されます。

受け取ったお金が3000万円までなら 税金はかかりません。


さて、
この特例を受けるための条件が他にもあります。


相続した時から3年後の年末までに売るということ。

例えば、
2024年8月30日に相続が発生したら
2027年12月31日までに売る必要があります。


また、
その家屋が耐震基準を満たしている必要があります。


耐震基準を満たしていない家を売られても
買う側は困ってしまいますよね。


ただ、売る時点で耐震基準を満たしていなくても
翌年の2月15日までに
耐震基準を満たす工事をしたり
家屋を取り壊すことでこの特例を受けることが可能です。


「田舎の家屋を相続したけどどうしよう」と考えるとき、
この特例を思い出してくださいね。



ななちゃん「おばあちゃんが亡くなってから5年は経つわ」
スズ「…」



今日は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の知識をひとつ+(プラス)しました。来週は、「修学支援制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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