固定資産税 安くなるケースがあります

不動産

ななちゃん「近所のおじさんがさ、『家壊して更地にしたら固定資産税が高くなる』って言ってた」

スズ「家壊しはるん?」

ななちゃん「娘さんのいるところに引越しはんねんて」

スズ「じゃあ、その家誰も住まなくなるねんね」

ななちゃん「そうそう。でも土地は置いときたいなって言ってはって」

スズ「そやなぁ。便利な場所やもんね」

ななちゃん「家が建ってるのと建ってないのとでは、固定資産税違うん?」

今日は、「固定資産税の軽減措置」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

不動産を所有している人の元には、
毎年4月から6月ぐらいの間に
固定資産税の支払の案内が送られてきます。


固定資産税の求め方、覚えていますか?

固定資産税は、
固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%で求められます。

固定資産の評価額は、
公示価格の70%が目安
になります。

公示価格は国が毎年公表しています。
今年は先月公表されたところですね。


さて今日は、
固定資産税の軽減についてみていきましょう。

固定資産税の軽減とは、
この言葉の通り固定資産税が特例により安くなることです。

この特例は、住宅用地の場合に限り適用されます。


例をあげてみてみましょう。
仮に皆さんの住んでいる家の土地の評価額が
1000万円だったとします。

この場合固定資産税は、
原則では
1000万円×1.4%=14万円です。

けれど、
住宅用地に関しては固定資産税が安くなる措置があるので、

1000万円×6分の1×1.4%=約23000円になります。
(60坪ぐらいの大きさまで)


ただし、この軽減措置は
あくまでも住むことを目的とした土地にのみ適用されます。

ななちゃんの近所のおじさんが、
住んでいる家を更地にしようかと言っていますが、
更地にしてしまったら、住むための土地ではなくなるので
軽減措置はなくなります。



ななちゃん「でも、土地手放したくない場合もあるやんね」
スズ「誰かに住んでもらう…?」



今日は、「固定資産税の軽減措置」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「年金の財政検証」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント