ななちゃん「認知症の人が増えてきてる、っていうやん」
スズ「そやね」
ななちゃん「認知症になっちゃったら、なんも分らんようになるんかな」
スズ「そんなことはないよ」
ななちゃん「でも、今までみたいに100%頭がクリア!って風でもなくなるんちゃう?」
スズ「たしかに」
ななちゃん「そんな時さ、自分のお金のこととかでけへんようにならへん?」
今日は、「成年後見人」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
認知症という言葉、時々耳にしますよね。
認知症というと、
「家族のことも何もかも分からなくなってしまうのか⁉」と思ってしまうかも知れませんが、
認知症の症状や進み方には人によって違いがあります。
以前と同じように
接することができる時間がある人もいます。
ただ、
以前と同じように判断したり、
手続きをしたりすることが難しくなることもあります。
そんな時、
本人に代わって
財産の管理やさまざまな手続きを支援してくれる制度があります。
これを
「成年後見制度」といいます。
今日は、
成年後見制度のしくみを
みていきましょう。
成年後見制度には、
「任意後見制度」と
「法定後見制度」
があります。
任意後見制度は、
判断能力が十分にあるうちに、
将来、判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ自分で
任意後見人を決めておく制度です。
一方、
法定後見制度は、
判断能力が低下した後に、
家庭裁判所が成年後見人などを選ぶ制度です。
成年後見人などは、
本人の判断能力の程度に応じて、
財産の管理
介護保険サービスなどのさまざまな手続き
相続に関する手続き
などを、
本人に代わって行ったり、支援したりします。
※実際にどこまでできるかは、
制度の種類や家庭裁判所の審判などによって異なります。
認知症などによって判断能力が低下すると、
今までできていたことが難しくなってしまうかも知れません。
自分の預貯金を管理することも難しくなりそうです。
通帳が何冊もあったりすると、なおさらですね。
また、
認知症になった人が
誰かの相続人となった時、
遺産分割などの手続きを本人だけで行うことが難しい場合もあります。
このような時に、
成年後見人などが本人を支援します。
さて、
この便利そうな制度ですが、
「使いづらい」と感じる人もいます。
どういうところが使いづらいのでしょうか。
その一つが、
いったん法定後見を利用すると、
本人や家族の判断だけで
自由にやめることができないことです。
本人の判断能力が回復するなど、
一定の場合には制度が終了しますが、
「もう必要ないから」という理由だけで
簡単にやめられる仕組みではありません。
また、
誰が後見人になるかによって違いますが、
弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれることもあります。
後見人に報酬が支払われる場合には、
家庭裁判所の審判によって
本人の財産から報酬が支払われます。
そのため、
制度を長期間利用する場合には、
こうした金銭的な負担も考えておく必要があります。
こうした課題もあり、
成年後見制度は
見直しが進められてきました。
そして2026年には、
成年後見制度などを見直す改正法が成立・公布されています。
今後、
成年後見制度が
より本人の必要に応じて利用できる仕組みに変わっていくことになります。
ななちゃん「うちのじいちゃん大丈夫かな」
スズ「気にかけといたげてね」
今日は、「成年後見人」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「成年後見人」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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