ななちゃん「青色申告、白色申告、って、なんか子どもの遊びみたいな名前やな」
スズ「青色申告は、昔申告書の紙の色が青色やったから、とか言われてたりもするよね。知らんけど」
ななちゃん「そうなんや」
スズ「でも、これ以外の色の申告の名前はないで」
ななちゃん「黄色申告とかはないねんね(笑)」
スズ「じゃあ、今日はもういっこの白色申告のことみていこか」
ななちゃん「そやね。私もこの先何か商売やるかも知れへんしな」
スズ「そうなん? ななちゃん何やるの?」
今日は、「白色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
個人事業主、フリーランスなどの方が確定申告する際の方法に、
青色申告と白色申告とがあります。
今日は白色申告の内容をみていきましょう。
まず、
「青色申告は面倒。白色申告は簡単」
そんなイメージを持っている人もいるかも知れません。
昔は、
白色申告は帳簿を付けなくてもよかったので、
そう思われているかも知れませんね。
けれど、
今は白色申告でも記帳の義務があります。
ただ、記帳の方法は簡易簿記といって、
おこづかい帳のような書き方で大丈夫です。
では、
「私は白色申告にします!」と、
税務署に届ける必要があるかというと、
そうではありません。
実は、
開業届を出していない
青色申告承認申請書を出していない
そんな場合は自動的に白色申告になります。
要するに、
何も申請していなければ
自動的に白色申告になるということです。
さて、
先週の青色申告の話を思い出して、
ちょっと比べてみましょう。
青色申告には利点がありましたね。
最大65万円が所得から控除される
赤字を3年間繰り越せる
などです。
これらの利点は白色申告にはありません。
では、白色申告の利点は?
事前の申請が要らない
提出書類が少ない
などでしょうか。
事前の申請とは、
開業届と、青色申告承認申請書の提出です。
でも、これは一度提出すればおしまいです。
提出書類についてですが、
白色申告も記帳は必要ですよね。
記帳についてですが、
青色申告でも、
簡易簿記(おこづかい帳のような書き方)が認められています。
どうせ同じように記帳するのなら、
青色申告することで、控除を受けた方がお得ですね。
(簡易簿記の場合は、所得から10万円控除)
どうでしょうか。
最初のちょっとの手間を済ませてしまうことで、
その後利点が続くのが青色申告です。
ななちゃん「でもさー、申請、って面倒やんな」
スズ「簡単やで」
今日は、「白色申告」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「事業所得」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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