障害年金➂│年金を早めにもらっていると、65歳になっていなくても障害年金を受け取れません

年金

ななちゃん「障害年金、って65歳になってたらもらわれへんのや」

スズ「それまでに受け取ってる人は、65歳になってからも続けてもらえるよ」

ななちゃん「65歳になってからのケガとか病気やったらもらわれへんってことか」

スズ「そう」

ななちゃん「年いくと病気とかになりやすくなるよね」

スズ「実は65歳になってなくてももらわれへんこともあるねん」

ななちゃん「なんやて?」

今日は、「障害年金」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

病気やけがによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合に
要件を満たしていれば
申請によって障害年金を受け取れます。


この要件の一つが
「まだ65歳になっていないこと」です。


要するに、
65歳になった後の病気やけがによる障害では
障害年金を受け取ることができないということですね。


ただし、
このとき 何ももらえないわけではありません。


65歳になっていれば、
年をとった時にもらえる「老齢年金」をもらうことはできます。


さて、
この「65歳」という年齢
場合によっては「60歳以上」にも変わることがあります。


一体どういうことなのでしょうか?
分かりにくいですね。


一つずつ見ていきましょう。


年をとった時にもらえる「老齢年金」は、
基本的には65歳になったら受け取りを開始しますが、

「60歳からもらう」など、
開始を早めることもできます。


では
年金の受け取りを62歳から開始している
Aさんの場合を見ていきましょう。


Aさんは現在64歳。

年金は62歳から受け取っています。


さて、
Aさんは先日大きな事故に遭って
片足を切断しました。

片足を切断すると、
生活や仕事が制限されますね。


身体の状態と
Aさんの年齢(64歳)を考えると
障害年金を受け取る要件を満たしているように見えますが、

Aさんは障害年金を受け取ることはできません。


なぜかというと、
Aさんは「既に年金を受け取っている」からです。


年金を繰上げて(早めに)もらっていると、
「65歳になっている」と、みなすことになっています。



ななちゃん「繰上げ、迷うな」
スズ「早ない?」



今日は、「障害年金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「投資信託の選び方」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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