遺族年金の見直し│男女差がなくなり、原則5年間の支給に

年金

ななちゃん「年金制度変わるとか言うやん」

スズ「そやね」

ななちゃん「年金制度ってさ、ほんまややこしいよね」

スズ「たしかに」

ななちゃん「ちょっと勉強しようと思ったけど、あまりのややこしさに諦めた」

スズ「(笑)」

今日は、「遺族年金の見直し」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

昨年6月に年金制度改正法が成立しました。

いろいろ年金の制度が変わりますが、
その中のひとつである
「遺族年金の見直し」について見ていきましょう。


遺族年金の見直しでは、
これまで続いてきた男女差のある仕組みが大きく変わります。

現在の制度では、
配偶者と死別した場合、

妻は年齢にかかわらず受給できる一方、
夫は原則として55歳以上でなければ
遺族厚生年金の受給権を得られないという差があります。

この背景には、
かつての「夫は会社員、妻は専業主婦」
という家族モデルを前提とした制度の考え方があります。

つまり、
夫は経済力があり、
妻は経済的に支えられる立場という想定です。

しかし、
共働き世帯が増えた現在では、
この前提は実態と合わなくなっています。

そこで改正後は、
遺族厚生年金の支給要件にある男女差を解消し、
男女とも同じ条件で受給できる仕組みに改められます。

具体的には、
子どものいない60歳未満の配偶者などを対象に、
給付は原則5年間の有期給付となります。

原則5年間の有期給付ということは、
「配偶者を失った直後の生活を支える」という役割を重視した制度ということですね。

ただし、
18歳年度末までの子どもがいる場合は、
子どもを養育している間の給付内容は原則として現行制度と同じです。

また、5年経過後も、
障害年金の受給権がある人や、
収入が十分でない人などは、
一定の要件を満たせば給付が継続されます。

今回の見直しによって、
性別による不合理な差を解消し、
働き方や家族のあり方の変化に対応した制度へと変わります。


ななちゃん「元の制度は覚えへんでもいいよね」
スズ「(笑)」



今日は、「遺族年金の見直し」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「普通借地権」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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