ななちゃん「来年子供が生まれる友達から『育休中は住民税払わんでええんやろ?』って聞かれた」
スズ「ななちゃんに聞いても知らんてか?」
ななちゃん「そうやで」
スズ「育休中にもらう給付金には税金はかからへんねん」
ななちゃん「そっか。じゃあ住民税払わへんでええねんね」
スズ「いやいや。育休中も住民税は払わなあかんねん」
ななちゃん「わけわからん」
今日は、「育休中の住民税」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友達が、育休中に支払う税金のことを気にしているようですね。
産休及び育休中は、
給料は支払われなくても
育児休業給付金などが支払われます。
要するに、
給料の代わりとなる収入があるということですね。
(金額は給料の3分の2ほどの額になります)
さて、
給料を受け取ると
社会保険料や税金の支払いが必要ですが、
これら給付金は
そのどちらも必要ありません。
給付金をもらっている間は、
それにかかる社会保険料や税金の支払いは不要です。
ただし、
住民税については注意が必要です。
住民税は、
「前年の所得」に対しての住民税を支払います。
どういうことかというと、
給付金にかかる住民税はゼロでも
産休及び育休に入った年の 前の年の住民税の支払は必要だということです。
では、
Aさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは来年3月から産休及び育休に入る予定です。
その後は仕事に復帰するまで
給料の支払いはありません。
給料の支払いはありませんが、
Aさんは給付金を受け取ることができますね。
受け取る給付金からは
社会保険料や税金は差し引かれません。
けれどAさんは
育休に入ってからも住民税の支払が必要になります。
なぜなら、
Aさんはまだ令和6年分の住民税を支払っていないからです。
ですので、
Aさんが育休中に支払う住民税は、
育休に入る前の年(令和6年分)の住民税ということになります。
さて、この後
Aさんが仕事に復帰したら
その前の年の給料はゼロかも知れませんね。
その場合
復帰した年は住民税の支払はないということになります。
ななちゃん「よろこんでられへんな」
スズ「言っといたげてー」
今日は、「育休中の住民税」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「在職老齢年金引き上げ案」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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