ななちゃん「もう年末調整の時期やね」
スズ「ほんまやね」
ななちゃん「住宅ローン組んでる人が、『住宅ローン控除の書類が云々』って言ってた」
スズ「毎年出さなあかんのよね」
ななちゃん「毎年?」
スズ「そやよ。でも出すだけ出したら、後は会社でやってくれる」
今日は、「住宅ローン控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
住宅ローン控除は、
年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が
所得税から差し引かれる仕組みです。
(金額や年数に上限があります)
0.7%と聞くと なんだか小さい数字に見えますが
仮に 住宅ローンの残高が3000万円だとしたら
0.7%は21万円。
所得税が21万円安くなると思うと とても大きいですね。
さて、
夫婦で家を買うとしましょう。
この時、
誰がローンを組みますか?
夫(または妻)だけでローンを組む
夫婦それぞれで(または合算して)ローンを組む
このようなパターンが考えられます。
では、
どのパターンでも住宅ローン控除が受けられるのでしょうか。
ひとつずつみていきましょう。
夫(または妻)だけでローンを組む場合
これは どちらかが単独でローンを組むということです。
住宅ローンを組む際、
銀行は借入金額に対して
その人の年収がいくらなのか などということを審査します。
「年収がこれぐらいなら ちゃんと返済してくれるだろう」
ということをチェックするわけですね。
この場合、
住宅ローンを借りているのは夫(または妻)だけなので、
住宅ローン控除を受けられるのは 夫(または妻)だけです。
では次に、
夫婦それぞれで(または合算して)ローンを組む場合を見ていきましょう。
「単独で組むローンでは 希望の金額が借りられない」
などという場合に
次の3つの方法があります
① ペアローン
② 収入合算で妻(または夫)は連帯債務者になる
③ 収入合算で妻(または夫)は連帯保証人になる
① ペアローンは、
夫婦2本立てでローンを組みます。
そうすることで
希望の金額を借りることができるかも知れません。
この場合、
夫婦それぞれローンを組んでいるので
住宅ローン控除もそれぞれ受けることができます。
② 収入合算で妻(または夫)は連帯債務者になる
夫婦の収入を合算して、銀行に審査してもらう方法です。
住宅ローンの名義は夫(または妻)ですが
妻(または夫)が連帯債務者になる場合です。
夫婦で1本のローンを組むということですね。
この場合、
夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。
③ 収入合算で妻(または夫)は連帯保証人になる
先ほどの②と似ていますが
妻(または夫)が連帯保証人になる場合です。
希望の金額を借りるためには、
夫(または妻)の収入だけでは足りないので
妻(または夫)の収入を合算して借り、
妻(または夫)が連帯保証人となります。
この場合は、
連帯保証人は住宅ローン控除を受けることはできません。
ななちゃん「連帯保証人と連帯債務者って違うの?」
スズ「たしかにそこややこしい」
今日は、「住宅ローン控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「iDeCoの加入年齢の引き上げ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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