ななちゃん「友達のおじいちゃんが今年の春に亡くなってさ」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「貯金たくさんあったらしくて、相続税の申告?いるらしい」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「友達が『期限が迫ってる!』って焦ってた」
スズ「そっか」
今日は、「相続税の申告期限」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
お金をたくさん持っていた人が亡くなったら、
家族は相続税を支払う必要があるのでしょうか。
実は、財産を相続したからといって、
必ず相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」というものがあり、
相続した財産などの合計額が
この基礎控除額以下であれば、
原則として相続税の申告も納税も必要ありません。
例えばAさんが亡くなったとしましょう。
Aさんには2人の子どもがいます。
Aさんは、
5000万円の預貯金と
家と土地を所有していました。
家と土地を合わせた財産の価額を
3000万円として考えると、
財産は合計8000万円でした。
この場合、
ほかの財産や債務などを考慮したうえで、
相続税の申告が必要になることがあります。
相続税の申告が必要な場合は、
期限までに申告書を提出し、
相続税を納める必要があります。
(申告書の作成を税理士などに依頼する人もいます)
さて、
この「期限」ですが、
いつが期限だと思いますか?
それは、
その人が亡くなったことを知った日の
翌日から10か月以内です。
「亡くなったことを知った日の翌日から?」
「亡くなった日の翌日からじゃないの?」
と思う人もいるかもしれませんね。
例えば、
先ほどのAさんの場合、
子ども2人は独立して他県で暮らしていましたが、
Aさんとは連絡を取り合っていました。
Aさんは入院中に病院で亡くなり、
子どもたちはAさんが亡くなったことを
その日に知りました。
このような場合は、
亡くなった日と
亡くなったことを知った日が
同じになります。
そのため、
相続税の申告が必要であれば、
通常は亡くなった日の翌日から
10か月以内に申告・納税をします。
一方で、
亡くなった日と
その事実を知った日が
同じとは限りません。
例えば、
遠く離れた場所で暮らしている親族など、
亡くなったことをすぐには知らなかった
というケースもあります。
このような場合は、
亡くなったことを知った日の翌日から
10か月以内が申告期限となります。
ななちゃん「相続税って高いん?」
スズ「残されたお金によるよね」
今日は、「相続税の納付期限」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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