ななちゃん「この春おじいちゃんが亡くなった友達さ、最初大変やってんて」
スズ「何が?」
ななちゃん「そのおじいちゃん、実はいくつも借金があってんて」
スズ「あら」
ななちゃん「家族誰も知らんかったらしいわ」
スズ「あら」
ななちゃん「おじいちゃんの貯金使っても全部返されへんかったらどうしようって言ってたらしい」
今日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
誰かが亡くなると、
その人が持っていた財産は
相続人が引き継ぐことになります。
現金や不動産などの財産は
イメージしやすいですね。
けれど、
財産はこのようなプラスのものだけではなく、
借金などもマイナスの財産として引き継ぐことになります。
分かりやすく言うと、
亡くなった人が借りていたお金を
相続人が返すことになるということです。
では、
皆さんが相続人になって
財産を引き継ぐ立場になったと想像してみてください。
どうでしょう。
現金や不動産は欲しいけれど、
借金は引き継ぎたくないと思いませんか?
けれど、
現金や不動産だけをもらって
借金は引き継がない、ということは原則としてできません。
相続には、
・お金も借金もすべて引き継ぐ
・何も引き継がない(相続放棄)
・プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を引き継ぐ(限定承認)
という方法があります。
さて、
あなたが相続人になったら、
何もしなくても「お金も借金もすべて相続する」
ことになります。
どういうことなのでしょうか?
その人が亡くなった後、
特に手続きをしなければ、
原則として、すべての財産を相続することになります。
では、
借金がたくさんありそうだから
「何も相続しない」を選ぶ場合には
どうしたらよいのでしょうか。
その場合は、
家庭裁判所に必要な書類を提出して、
相続放棄の手続きをする必要があります。
さらに、
相続放棄には期限があります。
原則として、
その人が亡くなり、
自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
この3か月の期間を
「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間の間に、
財産や借金などを調べて、
相続するのか、
相続放棄するのか、
限定承認にするのかを
考えることになります。
ななちゃん「後から借金分かったりとか辛いな」
スズ「天国でそう思ってるかな」
今日は、「相続の熟慮期間」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「遺産分割協議書」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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