ななちゃん「私のおばちゃんがさ『孫にもお金遺してやりたいねん』って言ってた」
スズ「あれ?おばさんまだそんな年ちゃうよね」
ななちゃん「うん。でも準備しときたいねんて」
スズ「気がはやいなぁ」
ななちゃん「どうやったら遺してやれるんか考え中らしいわ」
今日は、「孫への相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
誰かが亡くなると、
その人が持っていた財産は、基本的には法定相続人が受け取ります。
法定相続人とは、
亡くなった人の
配偶者
子ども
親などの直系尊属
きょうだい、などです。
ただし、誰でも同時に相続人になるわけではなく、
相続する順位が決められています。
子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。
子どもがいない場合などには、親などの直系尊属、
さらにその人もいない場合には、きょうだいが相続人になります。
孫は、原則として法定相続人ではありません。
さて、
ななちゃんのおばさんには孫がいて
おばさんの家の近くに住んでいます。
娘さんは実家の近くに住んでいて、
子育てをお母さんに手伝ってもらっているんですね。
おばさんは孫が生まれてからずっと世話をしてきているので、
孫のことが可愛くて仕方ありません。
孫も、おばあちゃんであるおばさんのことが大好きです。
そんな可愛い孫に
将来自分のお金を遺してあげたいと考えるのも自然なことですね。
ただ、孫は原則として法定相続人ではないので、
おばさんが亡くなった場合、孫は法定相続人として財産を受け取ることはできません。
けれど、
孫が法定相続人になる場合があります。
それは、
おばさんが亡くなった時点で
娘が先に亡くなっていた場合です。
若い人が親より先に亡くなってしまうのは辛い話です。
けれど、
そのようなことが起こってしまったら、
本来相続人になるはずだった娘に代わって、
その子どもである孫が相続人になります。
これを「代襲相続」といいます。
本来、娘(おばさんの子ども)が受け取るはずだった相続分を、
その子ども(おばさんの孫)が代わりに受け取るということです。
代襲相続は、
法定相続人となるはずだった子どもが亡くなっていた場合だけではありません。
例えば、
法定相続人となるはずだった人が、
相続人としての資格を失う「相続欠格」に該当したり、
「廃除」によって相続権を失ったりした場合にも、
その人の子どもが代わって相続人となることがあります。
さて、
昨日の「遺贈」の話、覚えていますか?
法定相続人ではない人にも、
遺言によって財産を譲ることができます。
ななちゃんのおばさんの場合、
「自分が死んだあと、孫の〇〇ちゃんに財産を〇〇万円渡す」
などと遺言に書いておけば、
孫に財産を遺すことができます。
ななちゃん「でもさ、かわいい孫も大きくなったらかわいくなくなるかも?」
スズ「そんなことないんちゃう?」
今日は、「孫への相続」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「株価暴落」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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