セルフメディケーション税制とは

税金

ななちゃん「ドラッグストアでもらうレシートに、『★印はセルフメディケーションなんちゃら…』とか書いてあるやん」

スズ「『なんちゃら』ちゃうけどな(笑)」

ななちゃん「あれなんなん?」

スズ「セルフメディケーション税制のことやね」

ななちゃん「なにそれ」

スズ「薬とか買った費用を、医療費控除としますよってことやねん」

ななちゃん「お医者さんに行ってなくても医療費控除?」

今日は、「セルフメディケーション税制」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう


皆さん、
ドラッグストアなどでもらうレシートに

『★印はセルフメディケーション税制対象商品です』
などと記載されているのに気づかれたことありませんか?

★印がついている商品は、
ある基準を元に対象とされた医薬品です。


セルフメディケーション税制とは
これらの医薬品を買った費用を
医療費控除として使える、という制度です。

医療費控除の特例、という言い方もします。


具体的にみていきましょう。

年間(1月から12月)にドラッグストアなどで買った
対象の医薬品の合計金額が、
12000円を超えるかどうか。
(レシートの★印のついた金額などを合計してください)

更に、その年に
予防接種
がん検診
健康診断などの、
健康維持のための取り組みをしたかどうか。


これら両方の条件を満たしたときに、
確定申告することで、
医療費控除を受けられます。


例えば、
★印がついているなどの医薬品の合計が20000円だったとしましょう。
そして、その年に健康診断を受けたとしましょう。


すると、
20000円-12000円=8000円

8000円が所得から控除されます。


ただ、いくらまででも控除されるというわけではありません。
控除される金額の上限は88000円です。


通常の医療費控除は、
年間の医療費の金額が
原則10万円を超えなければ受けることができません。

健康な人であれば、
年間に10万円も医療費に使っていないかも知れませんね。

けれど、
ちょっとした体の不調を感じて薬局で薬を購入したなど
そういったことはあるかも知れません。

そんな場合、使った金額が少なくても、
医療費控除を受けられるように作られた制度です。

注意点としては、
通常の医療費控除との併用はできない、という点です。



ななちゃん「え⁉ レシート置いてへん!」
スズ「あちゃ」



今日は、「セルフメディケーション税制」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「確定申告を忘れた場合」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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