遺贈とは 法定相続人がいない人でも 遺言で財産を譲ることができます

相続

ななちゃん「知り合いのおねえさんさ、結婚してへんねん」

スズ「うん」

ななちゃん「お父さんもお母さんも亡くなったって」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「きょうだいもおらへんねんて」

スズ「そっか」

ななちゃん「自分が死んだら、自分のお金を仲良しの友達の子供にあげるって言ってた」

今日は、「遺贈」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

皆さん
相続という言葉は知っていますよね。

誰かが亡くなった時
その人が持っていた財産を
家族などに移すことです。


この「家族など」というのは、
具体的には
配偶者
子ども

きょうだい

が該当します。

この人たちのことを
法定相続人といいます。


さて、ななちゃんの知り合いのおねえさんは
夫も、子どもも、親も、きょうだいも いないようです。

要するに
法定相続人がいない ということです。


では、
このおねえさんがこの先亡くなってしまったら
おねえさんの財産はどこに行くのでしょうか。


仮に、
おねえさんが何もしないまま亡くなってしまうと
その財産は最終的に国庫に入ります。
個人のお金が 国のお金になってしまうんですね。


そこで、
生きている間に遺言書を書いておくことが有効です。


「私が死んだら、私のお金を〇〇ちゃんにあげてください」
というようなことを書いておきます。
(遺言書が有効とされるには、書き方に一定の決まりがあります)


このように
法定相続人がいない場合も 遺言によって財産を譲ることができます。
これを「遺贈」といいます。

遺贈する相手は誰でも構いません。


遺贈することで
自分が大切にしてきた財産を
自分が大切に思っている人に譲ることができるんですね。


また 遺贈する相手は個人に限りません。
団体にも遺贈できます。


相手が団体の場合は
遺言による寄付というイメージです。

自分がお世話になった事業所や
応援したい団体などに寄付をしたい
と遺言書に書いておくことで遺贈ができます。



ななちゃん「死んだあとちゃんとやってくれるんやろか」
スズ「確認でけへんと困るよね」



今日は、「遺贈」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「孫への相続」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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