出産手当金とは 会社を休んでいる間受け取れるお金です

ライフプランニング

ななちゃん「出産するのにすごいお金かかるって聞いててん」

スズ「そっかぁ」

ななちゃん「でも、健康保険から一時金がもらえるねんね」

スズ「うん」

ななちゃん「でもさ、友達は赤ちゃんが生まれるちょっと前から休んでやるねん」

スズ「そやろね」

ななちゃん「その間お給料なかったら大変ちゃうかなと思って」

今日は、「出産手当金」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

今は、男性女性に関わらず、働く人は多いです。

結婚して子どもが生まれた後も、
保育園に子どもを預けるなどして働き続ける人は多いですね。

子育ては夫婦で分担するのが当たり前になってきていますし、
子育てが大変で手が回らなくなっている家事などは、
家事サービスなどを利用する人も増えています。

このように、
女性男性に関係なく、
二人で協力し合いながら子育てをしていくことが一般的になってきていますね。

けれど、
どうしても女性だけに負担がかかってしまうことがあります。
それが妊娠・出産です。

これだけは、どうにもなりません。

ななちゃんの女友達も会社員のようです。
会社員として働いていて、
結婚して、
子どもができたわけです。

給料をもらい、
そのお金で生活しているわけですね。

給料の中から生活費を捻出するだけでなく、
将来に向けて積み立てをしているかもしれません。

けれど、
女性は妊娠・出産にともなって、
一定期間、仕事を休むことになります。

特に産後は、しっかり休養をとる必要があります。
見た目には大きかったお腹が凹んで、
元の体形に戻ったように見えても、
身体が元の状態に戻るまでには時間がかかるからです。

さて、この働けない期間、
会社が給料を出してくれればよいのですが、
出してくれなければどうすればよいでしょうか。

積み立てをするどころか、
毎日の生活にも困ってしまうかもしれません。

こんなときに助けになるのが、
出産手当金です。

会社などで働いていて、
健康保険の被保険者本人である人は、
一定の条件を満たせば、
産前産後に仕事を休んだ期間について
出産手当金を受け取ることができます。

出産手当金の金額は、
それまでの給料をもとに計算した
1日あたりの金額のおおむね3分の2です。

例えば、
ななちゃんの友達が、
平均して25万円ほどの給料をもらっていたとしましょう。

休んでいる間に給料が支払われなかったとすると、
1日あたり約5,500円の出産手当金が支給される計算になります。

出産予定日どおりに出産した場合、
産前42日と産後56日を合わせて、
98日間が支給対象になります。

この間に給料が支払われなかったとすると、
もらえるお金は合計で約54万円になります。



ななちゃん「え、少な」
スズ「でも非課税やで」



今日は、「出産手当金」の知識をひとつ+(プラス)しました。
来週は、「遺贈」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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