インボイス制度② 私は小さなカフェをやっています

税金

ななちゃん「インボイス、カフェやってる人は考えなあかんの?」

スズ「カフェだから、というわけじゃないけどね」

ななちゃん「どういうこと?」

スズ「カフェでもさ、広くてお客さんも毎日たくさん来るようなところは考えんでもいいかも」

ななちゃん「どういうこと?」

スズ「大きいカフェやったら、そもそも消費税納めてるやろし」

ななちゃん「そっか」

スズ「消費税の申告納付の義務がない、小さな事業者さんは考えた方がいい、ってことやねん」

今日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

ななちゃんの友達がやっている小さなカフェは
売上も多くありません。
この友達は免税事業者です。

要するに、
現在は消費税の申告納付の必要がありません。


けれど、
インボイス(適格請求書)を発行するために必要な登録番号を取得すると
課税事業者になります。
それ以降は、消費税の申告納付をしなくてはなりません。


ここで、ななちゃんの友達が
「インボイスどうしよう」と迷っているポイントを整理しましょう。

① インボイスを発行するためには、登録番号の取得が必要
② 登録番号を取得すると、消費税の申告納付が必要


逆をいうと、
インボイスを発行しようと思わなければ
登録番号の取得も必要ないし
今まで通り消費税の申告納付も必要がない
ということになりますね。


ということは、
インボイスを発行した方がよいのか
発行しなくてもよいのか

を考えることがポイントになってきます。


そこで次のように考えていきます。
インボイス(適格請求書)を必要としているのは誰?
ということです。


ななちゃんの友達のカフェに来るお客さんは、
常連さんばかりです。
ひとりでふらっとやってきて、コーヒー飲みながら本を読んだり
友達と来て、お喋りして帰っていくようなお店です。
お客さんがあまり来ない日もあります。

帰る時に、お客さんはコーヒー代を支払って帰りますが、
その際「請求書ください」「領収書ください」というお客さんはいません。
せいぜい「レシートください」と時々言われるくらいです。

要するに、
お客さんはインボイスを必要としていない、ということですね。


お客さんがインボイスを必要としていないのなら、
わざわざ登録番号を取得して
課税事業者になって
消費税の申告納付をする必要もない
と言えます。


では、明日はフリーランスの人の例をみていきましょう。



ななちゃん「なるほどー。わかった」
スズ「まだ、他のパターンがあるねん」



今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php

コメント