ななちゃん「インボイス、カフェやってる人は考えなあかんの?」
スズ「カフェだから、というわけじゃないけどね」
ななちゃん「どういうこと?」
スズ「カフェでもさ、広くてお客さんも毎日たくさん来るようなところは考えんでもいいかも」
ななちゃん「どういうこと?」
スズ「大きいカフェやったら、そもそも消費税納めてるやろし」
ななちゃん「そっか」
スズ「消費税の申告納付の義務がない、小さな事業者さんは考えた方がいい、ってことやねん」
今日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友達がやっている小さなカフェは、
売上も多くありません。
この友達は免税事業者です。
要するに、
現在は消費税の申告・納付の必要がありません。
けれど、
インボイス(適格請求書)を発行するために、適格請求書発行事業者の登録を受けると、
課税事業者になります。
それ以降は、
消費税の申告・納付が必要になります。
ここで、ななちゃんの友達が
「インボイス、どうしよう」と迷っているポイントを整理しましょう。
① インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要
② 登録を受けると、消費税の申告・納付が必要
逆にいうと、
インボイスを発行する必要がなければ、登録を受ける必要もありません。
登録を受けなければ、
免税事業者である限り、
今まで通り消費税の申告・納付は必要ありません。
ということは、
「インボイスを発行した方がよいのか」
「発行しなくてもよいのか」
を考えることがポイントになってきます。
そこで、次のように考えていきます。
「インボイスを必要としているのは誰?」ということです。
ななちゃんの友達のカフェに来るお客さんは、常連さんばかりです。
ひとりでふらっとやってきて、コーヒーを飲みながら本を読んだり、
友達と来て、お喋りして帰っていくようなお店です。
お客さんがあまり来ない日もあります。
帰る時に、お客さんはコーヒー代を支払って帰りますが、
その際、
「請求書ください」
「領収書ください」
というお客さんはいません。
せいぜい、
「レシートください」と時々言われるくらいです。
しかも、このカフェのお客さんは、
ほとんどが一般の消費者です。
つまり、
このカフェでは
インボイスを必要とするお客さんはほとんどいないようです。
お客さんがインボイスを必要としていないのであれば、
わざわざ登録を受けて
課税事業者になり、
消費税の申告・納付をする必要もない
と考えることができます。
では、明日は
フリーランスの人の例をみていきましょう。
ななちゃん「なるほどー。わかった」
スズ「まだ、他のパターンがあるねん」
今日は、「インボイス制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「インボイス制度」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。
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