青色申告 どんなものか知っていますか?

税金

ななちゃん「こないだ友達と3人でご飯食べにいってん」

スズ「楽しそう!」

ななちゃん「そんときに2人がさー、『あんた青色?』『ちゃうねん、白やねん』とか話してて」

スズ「自営業してはるねんね」

ななちゃん「そうやねんけどさ。青?とか白?とか何言ってるのか分からなくて、『私は何色?』って焦ったわ」

スズ「私は黄色?とか?(笑)」

ななちゃん「笑いごとちゃうで」

スズ「ごめんごめん」

ななちゃん「自営業の人らは、青とか白とかあるん?」

スズ「そうやねん。青色申告と白色申告」

ななちゃん「なんやそれ」

今日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう


「青色申告」という言葉聞いたことありませんか?

自営業の方ならよくご存じだと思いますが、
「言葉は知ってるけど、中身は知らない」
という人も多いのでは?


青色申告とは
自営業などの人が確定申告をする際の方法のひとつです。


会社員は、
会社で年末調整してもらうことで
所得税の納税は完了しますが、

自営業などの人は、
自分で所得税を計算して申告することが必要です。

その方法に、
青色申告と、
白色申告とがあります。


ですので、
自営業などの人は確定申告する際、
青色申告か
白色申告か
どちらか選んで申告することになります。


今日は、
青色申告の内容をみていきましょう。


青色申告は
いくつか有利な取り扱いを受けられます。

どんな有利な取り扱いかというと、

ひとつは、
所得税を計算するための所得を減らすことができるということです。

確定申告には、
収入金額や必要経費などを記入した帳簿が必要ですが、

この帳簿を
複式簿記などの方法で記帳していれば、
最大65万円が所得から控除されます。

複式簿記は難しくて、
おこづかい帳のような記帳しかしていない
といった場合でも
10万円が所得から控除されます。



また、他にも
赤字を3年間繰り越せるということがあります。

例えば、
自営業を始めた去年は50万円の赤字だったけれど、
今年は80万円の黒字になったというような場合

今年の黒字から
去年の赤字を差し引くことができます。


式にすると、こうなります。

80万円(今年の黒字)-50万円(去年の赤字)=30万円

課税対象金額が、30万円になります。


ただし、
青色申告するためには、
事前に手続きも必要
です。

手続きの中身は、
開業届
青色申告承認申請書

という書類を、事前に税務署に提出しておくということです。


書類の提出は少々面倒かも知れませんが、
それをしておくことで大きなメリットがあります。



ななちゃん「なんかめんどくさそう。白でもええやんね」
スズ「そーくるかー」



今日は、「青色申告」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「開業届」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。




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