遺族基礎年金の「子どもの加算」が変わります

年金

ななちゃん「遺族年金って何か変わるの?」

スズ「令和10年度からね」

ななちゃん「何が変わるん?」

スズ「いろいろあるけど、子どもの人数よる加算額が同じになるってのもあるよ」

ななちゃん「なにそれ?」

今日は、「遺族年金制度の見直し」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

家族を支えていた人が亡くなったとき、
遺された家族の生活を支えるために「遺族基礎年金」がもらえることがあります。


この年金には、子どもがいる場合、
子の加算」という仕組みがあります。


これは、子どもがいることで、
年金にお金が上乗せされる仕組みです。


これまでは、
子どもが1人目、2人目の場合は同じ金額が加算されますが、
3人目以降は、加算される金額が少なくなっていました。


たとえば、
現在は、1人目と2人目にはそれぞれ年額約24万円が加算されますが、
3人目以降は約8万円です。


これが2028年(令和10年)4月から変わります。


3人目以降についても、
1人目・2人目と同じ金額が加算されるようになります。


つまり、子どもが3人、4人と増えても、
3人目から加算額が少なくなることがなくなるということですね。


これは、子どもが多い家庭への支援を手厚くするための変更です。


なお、遺族基礎年金は、
条件を満たした「子どものいる配偶者」または「子ども」が受け取る年金です。


子どもの加算を「3人目から少なくなる」という仕組みをなくして、
子ども1人につき同じように加算する制度に変わります。


ななちゃん「そりゃそうやろ」
スズ「(笑)」



今日は、「遺族年金制度の見直し」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「こども誰でも通園制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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