ななちゃん「遺族年金って何か変わるの?」
スズ「令和10年度からね」
ななちゃん「何が変わるん?」
スズ「いろいろあるけど、子どもの人数よる加算額が同じになるってのもあるよ」
ななちゃん「なにそれ?」
今日は、「遺族年金制度の見直し」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
家族を支えていた人が亡くなったとき、
遺された家族の生活を支えるために「遺族基礎年金」がもらえることがあります。
この年金には、子どもがいる場合、
「子の加算」という仕組みがあります。
これは、子どもがいることで、
年金にお金が上乗せされる仕組みです。
これまでは、
子どもが1人目、2人目の場合は同じ金額が加算されますが、
3人目以降は、加算される金額が少なくなっていました。
たとえば、
現在は、1人目と2人目にはそれぞれ年額約24万円が加算されますが、
3人目以降は約8万円です。
これが2028年(令和10年)4月から変わります。
3人目以降についても、
1人目・2人目と同じ金額が加算されるようになります。
つまり、子どもが3人、4人と増えても、
3人目から加算額が少なくなることがなくなるということですね。
これは、子どもが多い家庭への支援を手厚くするための変更です。
なお、遺族基礎年金は、
条件を満たした「子どものいる配偶者」または「子ども」が受け取る年金です。
子どもの加算を「3人目から少なくなる」という仕組みをなくして、
子ども1人につき同じように加算する制度に変わります。
ななちゃん「そりゃそうやろ」
スズ「(笑)」
今日は、「遺族年金制度の見直し」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「こども誰でも通園制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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