ななちゃん「遺言書の種類、また増えるん?」
スズ「そうみたい」
ななちゃん「自分で書いた遺言書をどっかで保管してもらえるのが最近できたんちゃうかったっけ?」
スズ「今度は、世の中のデジタル化に合わせてって感じかな」
今日は、「保管証書遺言とは」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
先月(2026年6月24日)、
パソコンやスマホを使って作った遺言書を、
法務局で預かってもらう新しい仕組みの導入が決まりました。
「保管証書遺言」といいます。
遺言とは、
「自分が亡くなったあと、家やお金を誰に渡したいか」を書いておく大切なメッセージのことですね。
自分で書く遺言書のひとつに、「自筆証書遺言」というものがあります。
自筆証書遺言は、
財産の一覧表(目録)を除いて、
基本的に全文を自分の手で書かなければなりません。
しかし、長い文章を書くのが大変な人や、字を書くことが苦手な人もいます。
そこで、「パソコンやスマホが当たり前の時代なのだから、遺言もデジタルで作れるようにしよう」という考えから、
新しい仕組みがつくられることになりました。
これからは、
パソコンやスマホで文章を入力して遺言書を作り、
それをプリントアウトしたものか、テキストデータを法務局で保管してもらえるようになる予定です。
また、法務局で安全に保管してもらうことで、
遺言書が紛失したり
誰かに勝手に書き換えられたりする心配を減らすことも期待されています。
この制度は、3年以内に始まる予定です。
保管証書遺言は、
「遺言もデジタルの時代へ」という流れの中で生まれた、新しい遺言の仕組みと言えるでしょう。
ななちゃん「遺言書いてる人って多いん?」
スズ「それほど多くないらしい」
今日は、「保管証書遺言とは」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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