ななちゃん「こないだ亡くなった友達のお母さん、土地持ってはってんて」
スズ「土地?」
ななちゃん「自宅の土地」
スズ「そうなのね」
ななちゃん「お母さんの所有ってことは、相続財産ってことやんね」
スズ「そうやね」
ななちゃん「土地の値段って、どうやって計算するん?」
今日は、「相続時の土地の評価額」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの友だちのお母さんが亡くなったようです。
お母さんは、
預貯金のほかに自宅の土地も所有していたようです。
家族は、
お母さんが持っていた資産の価値を確認する必要がありますね。
預貯金については残高を確認すれば分かりますが、
土地の評価額を求めるのは難しそうです。
では、
相続税を計算するときの土地の評価額は、
どのように求められるのでしょうか?
ひとつずつ見ていきましょう。
土地の評価方法には、
「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式では、
土地の「路線価」を基に評価額を求めます。
例えば、
路線価が15万円、
土地の面積が100㎡で、
土地の形状などによる補正を考慮しない場合、
15万円×100㎡=1500万円
となります。
(小規模宅地等の特例を使わない場合)
では、
路線価はどのように決められるのでしょうか。
路線価は、
地価公示価格などを基に、
地価の変動なども考慮して、
国税庁が毎年定めています。
「路線」という名の通り、
路線価とは、
道路に面する標準的な宅地の
1㎡当たりの価額のことです。
どのように算出されているかというと
地価公示価格の80%程度を目安に設定されています。
ななちゃん「公示価格なんて発表されてたっけ?」
スズ「春ごろにね」
今日は、「相続時の土地の評価額」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「教育資金の贈与」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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