「複式簿記が難しすぎる…」と諦める前に。10万円控除なら「おこづかい帳」感覚で青色申告ができる!

税金

ななちゃん「私のおばさん、商売始めてん」

スズ「おぉー」

ななちゃん「商売っていっても、ネットでの販売やねんけどね」

スズ「そうなんや」

ななちゃん「青色申告する!って意気込んでたけど、今確定申告でつまづいてるみたい」

今日は、「青色申告でつまづいたら」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう

「65万円控除が受けられるならお得」と考え、
青色申告承認申請書を提出した会社員のAさん。


最近は
「銀行口座やカードを連携すれば、AIが自動で仕訳を作成してくれる」
という会計ソフトも増えています。

Aさんも「それなら知識がなくてもできるはず」と意気込んで使い始めました。


ところが、
いざ記帳を始めてみると
現実はそう簡単ではありませんでした。


自動で取り込まれたデータも、
最終的には自分の手
「どの勘定科目に振り分けるか」を判断し、確定させなければなりません。


また、
プライベートの支出が混ざった場合の処理や
売掛金・買掛金といった複式簿記特有の考え方に直面し、結局手が止まってしまいました。



青色申告で65万円控除(※現在は電子申告など一定の要件あり)を受けるためには、
原則として複式簿記で帳簿をつけ
損益計算書貸借対照表を作成する必要があります。

副業レベルでも、この形式を守らなければなりません。


ソフトを導入したからといって、
「すべてお任せで完了」という話ではないのです。


では、
複式簿記がどうしても難しい場合はどうすればよいのでしょうか。


実は、
青色申告の承認を受けていても、
簡易な記帳(いわばおこづかい帳のような形式)で確定申告をすることは可能です。

この場合でも青色申告として申告はできます。


ただし、
受けられる青色申告特別控除は65万円ではなく、
10万円控除になります。


つまり、
複式簿記で65万円控除」か
簡易記帳で10万円控除」かの選択になるということです。


無理に複式簿記にこだわって申告が遅れたり、誤りが増えたりするよりも、
まずは正しく申告を終えることが大切です。


青色申告は節税メリットが大きい制度ですが、
続けられる方法を選ぶことが何より重要です。

慣れてきたら改めて複式簿記に挑戦する、という段階的な考え方でもよいでしょう。



ななちゃん「全部お任せじゃないんや」
スズ「そやね」



今日は、「青色申告でつまづいたら」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「DCを一時金で受け取るとき」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。



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