相続時精算課税制度を選択したとき②│税金の支払いの繰り延べには 上限額があります

贈与

ななちゃん「相続時精算課税制度を選択して、親からお金もらっても税金かからへんのや」

スズ「基礎控除内やったら、結果的にね」

ななちゃん「基礎控除って1年で110万円なん?」

スズ「うん」

ななちゃん「じゃあ、これ以上になったらどうなんの?」

今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう

相続時精算課税制度を選択してお金を受け取ると、
相続が発生した時(お金をくれた人が亡くなった時)に、

もらったお金のうち
年間110万円の基礎控除を超える部分が
相続税の計算に加算されます。

既に使ってしまったお金だとしても、
相続税の計算に含まれるんですね。

ただし、
年間110万円までの贈与については、
相続税の計算に加算されません。

では、
父親から受け取るお金について
相続時精算課税制度を選択しているAさんが
300万円を受け取った年はどうなるのでしょうか。

Aさんが受け取った金額は300万円ですが、
110万円の基礎控除を差し引くことができます。

つまり、
300万円-110万円=190万円

この190万円が、
相続税の計算に加算される金額となります。

ただし、
相続時精算課税制度には
2,500万円の特別控除があります。

この特別控除の残額があれば、
今回の贈与について贈与税はかかりません。

では、
この2,500万円の特別控除は
どのように使うのでしょうか。

Aさんが今年初めて
190万円の贈与を受けたとすると、
2,500万円の特別控除のうち
190万円を使うことになります。

そのため、
特別控除の残額は2,310万円です。

では、
この特別控除の上限である
2,500万円を超えて贈与を受けた場合は
どうなるのでしょうか。

続きはまた明日。



ななちゃん「額大きすぎてよーわからん」
スズ「(笑)」



今日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう。



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