ななちゃん「遺言書開けてみて、どっかの団体に全部寄付するとか書いてあったらショックやろな」
スズ「そやよね」
ななちゃん「でもさ、遺言書は自由に書けるねんからしゃーないよね」
スズ「遺言書は自由に書けるけど、相続人には最低限の遺産をもらう権利はあるねん」
ななちゃん「そうなん?」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をもうひとつ+(プラス)していきましょう
遺言書を開けてみたら
「〇〇団体に全部寄付する」と書いてあった…
そんな場合でも、
相続人には最低限度の遺産をもらう権利があります。
では、
前回の続きを見ていきましょう。
亡くなったAさんには
妻と子がいました。
Aさんの遺言書には
「全財産を〇〇団体に寄付する」と書いてありましたが、
妻と子は納得できません。
こんな場合、
妻と子には
最低限度の遺産(遺留分)に相当する金銭を
「〇〇団体」に請求することができます。
このことを
「遺留分侵害額請求」と言います。
では、
妻と子は、
いくらの金額を請求することができるのでしょうか?
結論から言うと、
法定相続分の2分の1に相当する額を
請求することができます。
(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)
例えばAさんの遺産が
4000万円だったとしましょう。
法定相続の割合通りに分けると、
妻:2000万円(2分の1)
子:2000万円(2分の1)
になりますが、
Aさんの遺言書のように
「全財産を〇〇団体に寄付する」などと書いてあった場合、
妻と子の遺留分は
妻:1000万円(2分の1の半分)
子:1000万円(2分の1の半分)
となり、
この金額を
「〇〇団体」に対して請求することができます。
このように、
妻や子には
最低限度の遺産をもらえる権利がありますが、
同じ法定相続人であっても、
「兄弟姉妹」の場合は、
このような権利はありません。
遺言書に
「全財産を〇〇団体に寄付する」などと書いてあった場合、
兄弟姉妹には
たとえ法定相続人であったとしても
遺留分を請求する権利はありません。
ななちゃん「へぇ」
スズ「それだけかい」
今日は、「遺留分侵害額請求」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「相続時精算課税制度を選択したとき」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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