ななちゃん「こないだ会社のパートさんと喋ってたら、その人別の会社でもパートで働いてるねんて」
スズ「いわゆるパートの掛け持ちね」
ななちゃん「週1日とからしいけど」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「どっちのパートも、そんな多くないらしい」
スズ「うん」
ななちゃん「でも、『少ない給料やのに税金引かれてる』って言ってた」
今日は、「パートの掛け持ち」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんの会社で働いているパートさん、
他にもパートで働いているようですね。
例えば、
ななちゃんの会社で週3日
他の会社で週1日
などの働き方をしているのかも知れません。
では、
パートの掛け持ちをしているAさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは、
会社Bで週3日
会社Cで週1日働いています。
Aさんのメインの勤務先は会社Bです。
会社Bには「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しています。
では、それぞれの会社の給料はどのぐらいでしょうか。
会社Bでは年間70万円
会社Cでは年間20万円です。
さて、
このような働き方の場合
会社Cでは
所得税を徴収することになっています。
「年間の給料が20万円なら税金は払わなくていいんじゃないの?」と思いましたか?
確かに、
会社Cだけで働いていると
所得税はかかりません。
けれど、
他の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合
事業所は給料の額が少なくても所得税を徴収します。
さて、
パートの掛け持ちをしている場合
メインの勤務先ではない方(ここでは会社c)で
このように所得税を徴収することになっていますが、
そもそもAさんの年収は
所得税の支払が必要な年収なのでしょうか。
Aさんの収入は、
会社Bで70万円
会社Cで20万円でしたね。
合計すると90万円で、
所得税の支払は必要ない年収です。
(他に収入がないとします)
会社Cで所得税が差し引かれていますが、
Aさんの給料を合計した金額には所得税はかかりません。
要するに、
所得税の支払は必要ないにも関わらず、
所得税を支払っているということになります。
こんな場合どうすればよいのでしょうか。
Aさんは確定申告をすることで、
所得税の還付を受けることができます。
(他に収入がない場合)
会社Bと会社Cの収入を合計して確定申告すると、
「所得税がかからない年収ですね。会社Cで差し引いた所得税を返してあげます」
ということになります。
ななちゃん「みんなやってんの?」
スズ「知らんけど」
今日は、「パートの掛け持ち」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「学生バイトも103万円の壁」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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