ななちゃん「もう年末調整の時期やね」
スズ「ほんまやね」
ななちゃん「住宅ローン組んでる人が、『住宅ローン控除の書類が云々』って言ってた」
スズ「毎年出さなあかんのよね」
ななちゃん「毎年?」
スズ「そやよ。でも出すだけ出したら、後は会社でやってくれる」
今日は、「住宅ローン控除」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
住宅ローン控除は、
年末時点での住宅ローンの残高をもとに計算した金額が
所得税から差し引かれる仕組みです。
現在の控除率は0.7%ですが、
借入金額や控除期間などには上限があります。
0.7%と聞くとなんだか小さい数字に見えますが、
仮に住宅ローンの残高が3000万円だとしたら、0.7%は21万円。
所得税が21万円安くなる可能性があると思うと、
とても大きいですね。
さて、夫婦で家を買うとしましょう。
このとき、誰がローンを組みますか?
夫(または妻)だけでローンを組む方法もあれば、
夫婦それぞれでローンを組んだり、
夫婦の収入を合算してローンを組んだりする方法もあります。
では、
どの方法でも住宅ローン控除を受けられるのでしょうか。
ひとつずつ見ていきましょう。
夫(または妻)だけでローンを組む場合
これは、
どちらか一人が単独でローンを組むということです。
住宅ローンを組む際、
銀行は借入金額に対して
その人の年収がいくらなのかなどを審査します。
「このくらいの年収なら、きちんと返済してくれるだろう」
ということをチェックするわけですね。
この場合、
住宅ローンを借りているのは夫(または妻)だけなので、
基本的には住宅ローン控除を受けられるのも
夫(または妻)だけです。
夫婦でローンを組む場合
「一人で組むローンでは、希望する金額を借りられない」
このような場合には、
夫婦の収入を利用してローンを組む方法があります。
代表的なものが次の3つです。
① ペアローン
② 収入合算で妻(または夫)が連帯債務者になる
③ 収入合算で妻(または夫)が連帯保証人になる
① ペアローン
ペアローンは、
夫婦それぞれがローンを組む方法です。
夫婦2人でローンを組むことで、
一人で組む場合よりも希望する金額を借りられることがあります。
この場合、夫婦それぞれがローンを組んでいるため、
それぞれが住宅ローン控除を受けられる場合があります。
② 収入合算で妻(または夫)が連帯債務者になる
夫婦の収入を合算して、銀行に審査してもらう方法です。
住宅ローンは1本ですが、
夫(または妻)が主債務者となり、
妻(または夫)が連帯債務者になります。
この場合、
夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる場合があります。
ただし、
それぞれの住宅ローン控除の対象となる金額は、
住宅の持分や実際の負担割合などによって変わります。
③ 収入合算で妻(または夫)が連帯保証人になる
先ほどの②と似ていますが、
妻(または夫)が連帯保証人になる場合です。
希望する金額を借りるためには、
夫(または妻)の収入だけでは足りないので、
妻(または夫)の収入も合算して審査してもらい、
妻(または夫)が連帯保証人になります。
この場合、
連帯保証人はローンを借りている本人ではないため、
住宅ローン控除を受けることはできません。
ななちゃん「連帯保証人と連帯債務者って違うの?」
スズ「たしかにそこややこしい」
今日は、「住宅ローン控除」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「iDeCoの加入年齢の引き上げ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
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